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家屋に対する課税

最終更新日:
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家屋の定義

固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物と同じく、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し(外気分断性)、土地に定着した建造物であって(土地への定着性)、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの(用途性)とされており、このすべての要件を満たしたものが課税対象となります。

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準とする方法によって評価します。

評価方法

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

注:再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要となる建築費です。
注:経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求められますが、再建築価格については、建築物価の変動分を考慮します。上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

市では、適正な課税を行うため、地方税法の規定に基づき、市税課固定資産税担当職員が家屋調査にお伺いすることがあります。皆さんの、ご理解とご協力をお願いします。

詳しくは家屋調査へのご協力のお願いを確認してください。

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