要件
以下の要件に該当するバリアフリー改修工事が対象となります。
| 居住者 | 次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること - 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日時点)
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がいをもっている者
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| 家屋 | - 新築された日から10年以上経過している住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施した家屋であること
- 令和8年3月31日以前の改修の場合、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和8年4月1日以降の改修の場合、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 併用住宅は、バリアフリー改修後の家屋の2分の1以上が住宅部分であること
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| 工事 | 次のいずれかに該当する工事であること - (1)介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入り口の幅を拡張する工事
- (2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
- (3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (6)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) (7)出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの- 開戸を引き戸、折戸などに取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
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| 費用 | バリアフリー改修工事に係る費用が50万円を超えるものであること (国又は地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分は除く。) |
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申告方法
バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内に市へ次の必要書類を添付して申告してください。
- 居住者の要件を証明するもの【写し】(身体障がい者手帳、介護保険被保険者証など)
- 次の(1)または(2)の書類
(1)バリアフリー改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書など)
(2)工事明細書および領収書の写し、改修後の写真(工事内容の確認ができるもの) - 補助金等の給付決定を受けたことを確認できる書類(助成決定通知など)
- 申告書
申告書はバリアフリー改修減額申告書からダウンロードできます。
減額の範囲
| 対象面積 | 家屋一戸当たり居住の用に供する部分の床面積100平方メートルまで |
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| 減額する額 | 固定資産税額の3分の1 |
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| 期間 | 工事完了の翌年度1年間 |
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注:家屋の都市計画税、土地の固定資産税・都市計画税は適用外となります。
その他の注意事項
- 耐震改修軽減制度とは重複して受けられません。
- 所得税についても減額制度がありますので、最寄りの税務署でお尋ねください。