次の要件を満たす新築住宅(令和6年3月31日までに新築された住宅)については、新築の翌年度から一定期間、家屋の固定資産税が減額されます。
減額要件
- 居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
- 居住用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額内容
- 床面積が120平方メートル以下の場合:固定資産税が2分の1に減額
- 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合:120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1に減額
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
注:都市計画税は減額されません。
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年間
- 3階建以上の中高層(準)耐火住宅:新築後5年間
注:長期優良住宅の認定を受けている場合は、上記の期間が2年間延長されます。長期優良住宅認定通知書(写し)を認定を受けて新築した年の翌年1月31日までに提出してください。