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新築された住宅に対する固定資産税の減額

最終更新日:
(ID:5229)

次の要件を満たす新築住宅(令和6年3月31日までに新築された住宅)については、新築の翌年度から一定期間、家屋の固定資産税が減額されます。

減額要件

  1. 居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
  2. 居住用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額内容

  • 床面積が120平方メートル以下の場合:固定資産税が2分の1に減額
  • 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合:120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1に減額
    (120平方メートルを超える部分は減額されません)

注:都市計画税は減額されません。

減額期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年間
  • 3階建以上の中高層(準)耐火住宅:新築後5年間 

注:長期優良住宅の認定を受けている場合は、上記の期間が2年間延長されます。長期優良住宅認定通知書(写し)を認定を受けて新築した年の翌年1月31日までに提出してください。

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