大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

最終更新日:
(ID:5228)

長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅を新築した場合、家屋の固定資産税が減額されます。
「認定」と「減額の申告」は、要件、時期、場所などが異なりますので、注意してください。

減額の要件

  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
  • 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 申告期限までに大野城市に申告すること。
  • 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
  • 併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

注:長期優良の認定を受けるための床面積と異なります。詳しくは福岡県住宅計画課へ問い合わせてください。

減額される範囲

家屋の固定資産税額の2分の1
注:住宅部分の床面積120平方メートルまでの部分が減額され、120平方メートルを超える部分は減額の対象外です。

減額期間

  • 3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅:新築後7年間
  • 一般の住宅:新築後5年間

注:土地の固定資産税は減額されません。また、そのほかの新築住宅の軽減と重ねて適用はできません。

減額の申告方法

  • 提出物:認定長期優良住宅認定通知書の写し
  • 申告先:大野城市市税課固定資産税担当
  • 申告期限:認定を受けて新築した年の翌年1月31日まで

手続きの流れ

  1. 建築着工前に認定手続き(行政庁は福岡県です)
  2. 長期優良住宅であることの「認定通知書」の交付を受ける
  3. 工事着手
  4. 完成後、翌年1月31日までに大野城市に減額の申告(家屋調査時に申告されている場合は不要です。)

注:認定についての詳細は、次のリンク先を確認してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5228)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages