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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額

最終更新日:
(ID:5231)

要件

以下の要件に該当する省エネ改修工事が対象となります。

家屋
  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅である
  2. 令和8年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」という)を施した家屋であること(賃貸住宅は除く)
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
  4. 併用住宅は、省エネ改修工事後の家屋の1/2以上が住宅部分である



費用
  • 改修工事に係る費用(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分は除く)が60万円超で、次の1又は2に該当すること。
  1. 「断熱改修に係る工事」の費用のみで60万円超である
  2. 「断熱改修に係る工事」の費用が50万円超であって、かつ「その他の工事」の費用と合わせて60万円超となる
  • 改修部位が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
断熱改修に係る工事その他の工事
  • 窓の断熱改修工事【必須】
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
  • 太陽光発電装置設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 高効率給湯器設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

 申告方法

省エネ改修工事完了後、3カ月以内に市へ以下の必要書類を添付して申告すること

  • 増改築等工事証明書
証明書増改築等工事証明書
発行できる者
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 明細書(金額の内訳が分かるもの)
  • 契約書の写し及び領収書(省エネ改修工事に要した金額、工事内容が分かるもの)
  • 補助金等の給付決定を受けたことを確認できる書類(助成決定通知など)
  • 長期優良住宅の認定通知書の原本(増改築による長期優良住宅の認定を取得した者のみ)
  • 申告書

減額の範囲

 省エネ改修省エネ改修と併せて耐久性向上
(増改築等による長期優良住宅の認定を取得した場合に限る)
工事完了時期令和8年3月31日まで
対象となる面積家屋一戸当たりの居住の用に供する部分の120平方メートルまで
減額固定資産税額の3分の1固定資産税額の3分の2
期間工事完了の翌年度1年間

注:家屋の都市計画税、土地の固定資産税・都市計画税は適用外となります。

その他

  • 耐震改修軽減制度とは重複して受けられません。
  • 所得税についても減額制度がありますので、最寄りの税務署で尋ねてください。
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