要件
以下の要件に該当する省エネ改修工事が対象となります。
| 家屋 | - 平成26年4月1日以前から所在する住宅である
- 令和8年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」という)を施した家屋であること(賃貸住宅は除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
- 併用住宅は、省エネ改修工事後の家屋の1/2以上が住宅部分である
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工 事 ・ 費用 | - 改修工事に係る費用(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分は除く)が60万円超で、次の1又は2に該当すること。
- 「断熱改修に係る工事」の費用のみで60万円超である
- 「断熱改修に係る工事」の費用が50万円超であって、かつ「その他の工事」の費用と合わせて60万円超となる
- 改修部位が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
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| 断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
- 窓の断熱改修工事【必須】
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
| - 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
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申告方法
省エネ改修工事完了後、3カ月以内に市へ以下の必要書類を添付して申告すること
| 証明書 | 増改築等工事証明書 |
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| 発行できる者 | - 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
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- 明細書(金額の内訳が分かるもの)
- 契約書の写し及び領収書(省エネ改修工事に要した金額、工事内容が分かるもの)
- 補助金等の給付決定を受けたことを確認できる書類(助成決定通知など)
- 長期優良住宅の認定通知書の原本(増改築による長期優良住宅の認定を取得した者のみ)
- 申告書
減額の範囲
| | 省エネ改修 | 省エネ改修と併せて耐久性向上 (増改築等による長期優良住宅の認定を取得した場合に限る) |
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| 工事完了時期 | 令和8年3月31日まで |
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| 対象となる面積 | 家屋一戸当たりの居住の用に供する部分の120平方メートルまで |
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| 減額 | 固定資産税額の3分の1 | 固定資産税額の3分の2 |
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| 期間 | 工事完了の翌年度1年間 |
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注:家屋の都市計画税、土地の固定資産税・都市計画税は適用外となります。
その他
- 耐震改修軽減制度とは重複して受けられません。
- 所得税についても減額制度がありますので、最寄りの税務署で尋ねてください。