要件
以下の要件に該当する省エネ改修工事が対象となります。
| 家屋 | - 平成26年4月1日以前から所在する住宅である
- 令和13年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」という)を施した家屋であること(賃貸住宅は除く)
- 令和8年3月31日以前の改修の場合、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
令和8年4月1日以降の改修の場合、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である - 併用住宅は、省エネ改修工事後の家屋の2分の1以上が住宅部分である
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工 事 ・ 費用 | - 改修工事に係る費用(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分は除く)が60万円超で、次の1又は2に該当すること。
- 「断熱改修に係る工事」の費用のみで60万円超である
- 「断熱改修に係る工事」の費用が50万円超であって、かつ「その他の工事」の費用と合わせて60万円超となる
- 改修部位が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
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| 断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
- 窓の断熱改修工事【必須】
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
| - 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
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申告方法
省エネ改修工事完了後、3か月以内に市へ以下の必要書類を添付して申告すること
| 証明書 | 増改築等工事証明書 |
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| 発行できる者 | - 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
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- 補助金等の給付決定を受けたことを確認できる書類(助成決定通知など)
- 長期優良住宅の認定通知書の原本(増改築による長期優良住宅の認定を取得した者のみ)
- 申告書
※申告書は省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書からダウンロードできます。
減額の範囲
| | 省エネ改修 | 省エネ改修と併せて耐久性向上 (増改築等による長期優良住宅の認定を取得した場合に限る) |
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| 工事完了時期 | 令和13年3月31日まで |
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| 対象となる面積 | 家屋一戸当たりの居住の用に供する部分の120平方メートルまで |
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| 減額 | 固定資産税額の3分の1 | 固定資産税額の3分の2 |
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| 期間 | 工事完了の翌年度1年間 |
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注:家屋の都市計画税、土地の固定資産税・都市計画税は適用外となります。
その他
- 耐震改修軽減制度とは重複して受けられません。
- 所得税についても減額制度がありますので、最寄りの税務署へお尋ねください。