要件
以下の要件に当てはまる耐震改修工事が対象になります。
| 家屋 | 次の要件全てに該当していること - 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施した家屋であること
- 併用住宅は、耐震改修後の家屋の1/2以上が住宅部分であること
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| 工事 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること |
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| 費用 | 耐震改修に係る費用が50万円を超えるものであること(リフォーム工事等の費用は除く) |
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申告方法
耐震改修工事完了後、3カ月以内に市へ以下の必要書類を添付して申告すること
| 証明書 | 増改築等工事証明書 注:地方公共団体の長が発行する場合は、住宅耐震改修証明書 |
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| 発行できる者 | - 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 大野城市(都市計画課における助成制度を利用した場合のみ)
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注:リフォーム後に交付された「住宅性能評価書の写し」でも可。
- 契約書の写し及び領収書(耐震改修工事に要した金額、工事内容がわかるもの)
- 明細書(金額の内訳のわかるもの)
- 長期優良住宅の認定通知書の原本(増改築により長期優良住宅の認定を取得した者のみ)
- 申告書
減額の範囲
| | 耐震改修 | 耐震改修と併せて耐久性向上改修 (増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合に限る)
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| 工事完了時期 | 令和8年3月31日まで | 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで |
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| 対象面積 | 家屋一戸当たり居住の用に供する部分の床面積120平方メートルまで |
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| 減額する額 | 固定資産税額の2分の1 | 固定資産税額の3分の2 (「通行障害既存耐震不適格建築物」は、工事翌年度3分の2軽減し、 翌々年度に2分の1軽減する)
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| 期間 | 工事完了の翌年度1年間 (「通行障害既存耐震不適格建築物」は、2年間) | 工事完了の翌年度1年間 (「通行障害既存耐震不適格建築物」は、2年間) |
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注:家屋の都市計画税、土地の固定資産税・都市計画税は適用外となります。
そのほか
- バリアフリーおよび省エネ改修工事による減額とは重複して受けられません。
- 所得税についても減額制度がありますので、最寄りの税務署で尋ねてください。