次のような変更などが生じた場合は、市税課に連絡してください。
連絡が必要なとき
- 大野城市外に在住する方が住所・氏名を変更したとき
- 納税義務者が亡くなったとき
- 未登記の建物の所有者を変更したいとき
- 相続人代表者を変更したいとき
- 共有代表者を変更したいとき
- 家屋を新築、増築、取り壊したとき
注:12月末までに法務局で登記手続きをした場合を除く。
- 土地または家屋の用途を変更したとき
賃貸駐車場への変更、店舗から住宅への変更、住宅から事務所への変更、住宅の敷地の拡張など
- 固定資産税の減額に関する改修工事を行ったとき
省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事