個人住民税に関するよくある質問
亡くなった人の個人住民税
Q1:私の夫は昨年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する個人住民税はどうなるのでしょうか?
A1:個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡した人に対しては今年度の個人住民税は課税されません。
Q2:私の父は、今年2月に死亡しましたが、昨年中に父が得た所得に対する個人住民税はどうなるのでしょうか?
A2:個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、今年2月に死亡した人には納税義務が発生します。納税義務者が死亡した場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになりますので、相続人代表者指定届を市役所に提出してください。
転出した人の個人住民税
Q3:今年3月15日に大野城市から他市へ引っ越しました。ところが、大野城市から今年度の個人住民税納税通知書が送られてきました。引っ越したのに大野城市に払う必要があるのでしょうか?
A3:個人住民税は毎年1月1日現在住所のある市町村で課税されます。今年1月1日現在では大野城市に住所があるので、その後他市に引っ越したとしても今年度の個人住民税は大野城市に納めることになります。
勤務状況に変更(転職・退職など)があった人の個人住民税
Q4:昨年7月に仕事を辞めて現在無職なのですが、個人住民税の納税通知書が送られてきました。納めなければならないのでしょうか?
A4:個人住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得により課税計算されます。そのため、前年7月に退職した人でも1月から7月までの所得が住民税の課税対象となります。よって、現在無職の人でも今年度の個人住民税は納めなくてなりません。
Q5:自宅に個人住民税納税通知書が届き、納付書を使用して個人住民税を支払っていました。今回就職が決まったため、個人住民税を給与からの天引きにしてほしいのですが、どのような手続きを行えばよいでしょうか?
A5:個人住民税を給与からの天引き(特別徴収)にする場合は、会社が手続きを行う必要があります。自宅に届いた個人住民税納税通知書と納付書を会社に持って行き、勤務先の給与担当者に相談してください。
個人住民税の申告について
Q6:私は入院中で前年は収入がまったくないのですが、申告の必要はありますか?
A6:前年中所得がない場合は個人住民税が非課税のため、申告の必要はありません。ただし、申告がないと収入状況が不明なため、所得証明書の発行ができません。また、国民健康保険税の算定や児童手当の認定などに支障をきたす場合がありますので、これらの制度を利用している人は申告することをおすすめします。
個人住民税の申告については「申告について」を確認してください。
扶養について
Q7:夫の健康保険の扶養に入っているのですが、個人住民税の扶養には入れないと言われました。なぜでしょうか?
A7:個人住民税の扶養は、合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度まで:48万円・令和2年度まで:38万円以下)でないと扶養には入れません。しかし健康保険の扶養の要件はまた別の基準がありますので、健康保険で扶養になっているからといって、個人住民税でも扶養になれるとは限りませんのでご注意ください。健康保険の扶養の要件について詳しいことは、加入している健康保険の担当者に確認してください。
Q8:私は合計所得金額が58万円以下です。夫の個人住民税の扶養に入っているようなのですが、個人住民税の扶養に入ると何がどうなるのでしょうか?
A8:個人住民税の扶養に入ると、納税義務者である夫が配偶者控除という所得控除を受けることができ、夫の個人住民税が低くなります。所得控除額については「税額の計算」内にある「所得控除」のページを確認してください。
アルバイトやパートで働いている場合の個人住民税
Q9:私は専門学校生です。アルバイトをしているのですが、個人住民税はいくら収入があれば納めることになるのでしょうか?また、親の扶養には入れるのでしょうか?
A9:アルバイトで働いて得た収入は給与収入となります。未成年かどうかで個人住民税が課税される基準額が異なります。未成年の場合、合計所得金額が135万円以下であれば非課税となります。なお、勤労学生である場合、申告すると、勤労学生控除を受けることができ、個人住民税の金額を下げることができます。ただし、合計所得金額が58万円を超えると、個人住民税の扶養には入ることができませんのでご注意ください。
注:勤労学生控除を受けるためには、大学や専門学校などから必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか提示しなければなりません。
注:健康保険の扶養に入れるかどうかの収入の基準は加入している健康保険によって異なります。扶養の要件については、加入している健康保険の担当者に確認してください。
- 参考:収入が給与収入のみで、所得控除が基礎控除と勤労学生控除のみの場合
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給与収入の金額 |
未成年 |
未成年以外 |
個人住民税の扶養に入れるかどうか |
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住民税 |
住民税 |
|
均等割 |
所得割 |
均等割 |
所得割 |
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106.5万円以下 |
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非課税 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
○ |
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106.5万円超 |
123万円以下 |
非課税 |
非課税 |
課税 |
非課税 |
○ |
|
123万円超 |
134.1万円以下 |
非課税 |
非課税 |
課税 |
非課税 |
× |
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134.1万円超 |
204.4万円未満 |
非課税 |
非課税 |
課税 |
課税 |
× |
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204.4万円以上 |
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課税 |
課税 |
課税 |
課税 |
× |
Q10:私はパートでの収入がありますが、私自身にいくらの収入があれば個人住民税を納めることになるのでしょうか?また、夫が納めている税金にも影響があるのでしょうか?
A10:パートで働いて得た収入は給与収入となります。妻の合計所得金額が非課税の基準(「個人住民税(市民税・県民税)とは」のページ内参照)を超えると、個人住民税を納めることになります。また、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けている場合、夫の個人住民税にも影響が出る場合があります。
注:健康保険の扶養に入れるかどうかの収入の基準は加入している健康保険によって異なります。扶養の要件については、加入している健康保険の担当者に確認してください。
- 参考:妻の収入が給与収入のみで所得控除が基礎控除のみ、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合
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妻の収入 |
妻の個人住民税 |
夫の個人住民税 |
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均等割 |
所得割 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
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106.5万円以下 |
|
非課税 |
非課税 |
○ |
× |
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106.5万円超 |
110万円以下 |
課税 |
非課税 |
○ |
× |
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110万円超 |
123万円以下 |
課税 |
課税 |
○ |
× |
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123万円超 |
201.6万円未満 |
課税 |
課税 |
× |
○ |
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201.6万円以上 |
|
課税 |
課税 |
× |
× |
注:生命保険の外交員などの仕事をしている人は、パート社員として報酬の支払があったとしても、税法上その報酬は給与収入ではなく、事業収入または雑収入となり、所得の計算方法が異なります。そのため、上記の表が当てはまりませんのでご注意ください。