申告について
市内に住所を有する人は、3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市役所へ申告しなければなりません。また、市内に住所がない人でも、市内に事務所、事業所または家屋敷がある場合には申告が必要になります。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申告の必要はありません。
- 前年中に収入がなかったまたは均等割が非課税となる人
注:1.に当てはまり申告の必要がない場合でも、児童(扶養)手当や保育料、国民健康保険税の算出、公営住宅入居の申込などの各種申請のために申告が必要な場合があります。
注:雑損控除や医療費控除等の適用を受けようとする人は申告書を提出してください。
注:社会保険庁などへ報告した扶養人数が変更になったり、健康保険料や介護保険料や生命保険料などを普通徴収で支払ったりしている人は申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告書を税務署に提出した人