1月1日現在大野城市内に住所がある人で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して個人住民税が課税されます。
個人住民税は、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」と、所得に応じた負担を求める「所得割」で構成されています。「均等割」及び「所得割」の年税額については、「税額の計算」のページで確認できます。
納税義務者
納税義務者は、次のとおりです。大野城市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
| 納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
| 市内に住所がある人 |
〇 |
〇 |
| 市内に住所はないが、事務所や事業所、家屋敷がある人 |
〇(注) |
× |
注:市内に住所はないが、事務所や事業所、家屋敷がある人は、均等割のみが課税されます。
非課税の基準
非課税とは、個人住民税の所得割や均等割が課税されないことを指します。個人住民税の所得割と均等割が非課税となるには以下のとおり基準があります。
均等割・所得割ともに非課税となる人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦であり、前年の合計所得金額が135万円(令和2年度まで:125万円)以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が41万5千円(令和2年度まで:31万5千円)以下の人
- 同一生計配偶者又は扶養親族がおり、前年の合計所得金額が「31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28万9千円」(令和2年度まで:31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円)以下の人
所得割が非課税となる人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が45万円(令和2年度まで:35万円)以下の人
- 同一生計配偶者又は扶養親族がおり、前年の合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円」(令和2年度まで:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円)以下の人