「先端設備等導入計画」を受け付けます
更新日:2023年5月24日
大野城市は、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たため、中小企業・小規模事業者などが策定する「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
令和5年4月以降、税制改正により、必要な書類、税制支援の対象となる設備の要件が変更になりました。
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
事業者は、大野城市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を受けることができます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
大野城市に所在する中小企業者のうち、以下の規模の中小企業者が対象となります。
(注)税制措置は対象となる規模要件が異なります。注意してください。
業種分類 | 「資本金の額又は 出資の総額」 または 「常時使用する 従業員の数」 |
|
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
「先端設備等導入計画」の記載内容
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が大野城市の「導入促進基本計画」に合致する場合、市の認定を受けることができます。
(注)すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
大野城市「導入促進基本計画」
令和5年7月31日以降の計画については、現在国と協議中です。
「一定期間」とは?
3年間、4年間または5年間
「労働生産性」とは?
労働生産性は、次の算式によって算定
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
「一定程度向上」とは?
直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
「先端設備等」とは?
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
(対象設備)機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
「先端設備等導入計画」の申請方法
申請書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(押印不要)(WORD形式)2.先端設備等導入計画に関する確認書(押印不要)(WORD形式)
(注)認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
(注)認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)。
3.暴力団排除に関する照会同意書(押印不要)(WORD形式)
4.市税の滞納が無いことを証するもの(「滞納なし証明書」)
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(押印不要)(WORD形式)
(注)認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
(注)認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)。
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(従業員代表は署名又は記名押印)(WORD形式)
記載例はこちら(PDF形式)
申請書類5(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)は、税制支援の対象となる設備であることを確認するものです。
税制支援をご希望の場合は、必ず必要となるため、準備をお願いします。
また、必要に応じて下記ファイルをご利用ください。
5-1.中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(WORD形式)
記載例はこちら(PDF形式)
5-2.設備投資の内容(別紙)(EXCEL形式)
5-3.基準への適合状況(EXCEL形式)
5-4.根拠資料例(EXCEL形式)
申請書類6(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面)については、提出すると税制支援の軽減率、適用期間に優遇措置があります。
申請方法
大野城市役所環境経済部産業振興課に提出してください。なお、認定には1ヶ月程度要する場合があります。
計画実行のための支援措置
税制支援
中小企業者等は、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、5年間(令和6年3月末までに設備取得)又は4年間(令和7年3月末までに設備取得)、1/3に軽減されます。
税制支援の対象となる中小企業者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象となる設備
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件を満たす設備が対象となります。- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援期間の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備(注1) | 60万円以上 |
(注1)家屋と一体で課税されるものは対象外。
金融支援
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
「先端設備等導入計画」を変更する場合
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、大野城市の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の変更など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微ものは、変更申請は不要です。
変更申請にあたって必要となる書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD形式)(注)認定を受けた「先端設備等導入計画」からの変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
2.先端設備等導入計画に関する確認書(押印不要)(WORD形式)
(注)認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
(注)認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)。
3.暴力団排除に関する照会同意書(押印不要)(WORD形式)
4.市税の滞納が無いことを証するもの(「滞納なし証明書」)
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(押印不要)(WORD形式)
(注)認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
(注)認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)。
6.変更前先端設備等導入計画の写し
申請書類5(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)は、税制支援の対象となる設備であることを確認するものです。
税制支援をご希望の場合は、必ず必要となるため、準備をお願いします。
先端設備等導入計画策定の手引き
不明点がある場合は、まずこちらをご確認ください。
リンク先→1.概要資料等→1-1.概要資料等→先端設備等導入計画策定の手引き
こちら(外部へリンクします)
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 産業振興課 産業振興担当電話番号:092-580-1894,092-580-1870
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階