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「先端設備等導入計画」を受け付けます

最終更新日:
(ID:7051)

大野城市は、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たため、中小企業・小規模事業者などが策定する「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。

「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
事業者は、大野城市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を受けることができます。
詳しい制度内容などについては、中小企業ウェブサイト「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)をご確認ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

大野城市に所在する中小企業者のうち、以下の規模の中小企業者が対象となります。
注:税制措置は対象となる規模要件が異なります。注意してください。

業種分類「資本金の額又は
出資の総額」
 または
「常時使用する
従業員の数」
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(注)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

注:自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「先端設備等導入計画」の記載内容

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が大野城市の「導入促進基本計画」に合致する場合、市の認定を受けることができます。
注:すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。

 大野城市「導入促進基本計画」(PDF:137キロバイト) 別ウィンドウで開きます

計画期間:令和7年7月31日から令和9年7月30日まで

「一定期間」とは?

3年間、4年間または5年間

「労働生産性」とは?

労働生産性は、次の算式によって算定
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

「一定程度向上」とは?

直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

「先端設備等」とは?

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
(対象設備)機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

「先端設備等導入計画」の申請方法

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(押印不要) (WORD形式)(ワード:25.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(押印不要) (WORD形式)(ワード:32.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    注:認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
    注:認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)
  3. 暴力団排除に関する照会同意書(押印不要) (WORD形式)(ワード:14.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  4. 市税の滞納が無いことを証するもの(「滞納なし証明書」)
  5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(押印不要) (WORD形式)(ワード:80キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    注:認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
    注:認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(従業員代表は署名又は記名押印) (WORD形式)(ワード:19.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    記載例はこちら (PDF形式)(PDF:86.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

申請方法

大野城市役所環境経済部産業振興課に提出してください。なお、認定には1ヶ月程度要する場合があります。

「先端設備等導入計画」を変更する場合

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、大野城市の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の変更など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微ものは、変更申請は不要です。

変更申請にあたって必要となる書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (WORD形式)(ワード:22.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    注:認定を受けた「先端設備等導入計画」からの変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(押印不要) (WORD形式)(ワード:32.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    注:認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
    注:認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)
  3. 暴力団排除に関する照会同意書(押印不要) (WORD形式)(ワード:14.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  4. 市税の滞納が無いことを証するもの(「滞納なし証明書」)
  5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(押印不要) (WORD形式)(ワード:80キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    注:認定経営革新等支援機関が確認したものに限ります。
    注:認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部へリンクします)
  6. 変更前先端設備等導入計画の写し
  • 申請書類5(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)は、税制支援の対象となる設備であることを確認するものです。
    税制支援をご希望の場合は、必ず必要となるため、準備をお願いします。

先端設備等導入計画策定の手引き

不明点がある場合は、まずこちらをご確認ください。
リンク先→1.概要資料等→1-1.概要資料等→先端設備等導入計画策定の手引き
こちら(外部へリンクします)

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