市では福祉や教育、生活環境の整備など、市民サービスの向上のため、さまざまな事業や施策を行っています。市民の皆さんが納付する市税等は、これらの事業を推進するための大切な財源のひとつです。
もし、市税などの滞納が多ければどうなるでしょうか。
市税などの滞納は、その財源確保に大きな影響を及ぼし、市民サービスに支障をきたします。また、督促状の発送などの不必要な経費に税金を使うことになります。そして何より、きちんと納期内に納付された人との公平性を欠くことにもなるのです。
市では、市民の皆さんの納税の公平性を保ち、財源を確保するため、さまざまな徴収対策を強化しています。
滞納処分
納付資力がありながら、納付されない場合には、財産について調査を行い、預金・給与・不動産・生命保険などの差し押えを行います。また、必要があるときは自宅を捜索して、車両や動産を差し押さえます。捜索は法律に基づいて行うため、裁判所の令状を必要としません。
| 年度 |
差押件数 |
| 平成31年 |
1,119 |
| 令和2年 |
1,221 |
| 令和3年 |
879 |
| 令和4年 |
1,084 |
| 令和5年 |
1,477 |
| 令和6年 |
1,452 |
延滞金
納期限までに納付されない場合は、滞納市税等のほかに年8.7% (納期限の翌日から1カ月を経過する日までは2.4%)の割合で延滞金が加算されます。(数字は令和7年中の割合)
納期内納付することで、滞納整理にかかる費用を減らすことができます。
納付が困難なときは相談を
事業の休廃止、本人や家族の病気や事故などやむを得ない事情により納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがあります。滞納は放置せず、早めに連絡してください。 各税目及び保険料の納期限は以下表のとおり。
「〇」が記載されている月の末日が納期限になります。12月のみ25日が納期限です。
注意:納期限が土・日曜日、祝日の場合、翌営業日になります。
差押動産の公売を行っています
大野城市では、差押した動産を換価する手続として、期間入札公売や市HPから参加可能なインターネット公売を行っています。この取り組みを通じて、滞納縮減と納税に対する理解の拡大を図っています。また、筑紫地区での合同公売会が実施されることもあります。各種公売を実施する際は、広報「大野城」や市ホームページでお知らせします。
督促・催告
納期限までに市税等の納付がない場合、督促状を発送します。督促状を送付しても納付がない場合には、電話や訪問、文書による催告を行います。
注意:電話や訪問、催告書の送付は、法律に定められているものではありません。滞納の状況や経緯によっては省略されることもあります。
換価・配当
債権(預金や給与など)は取り立てにより、不動産や動産は公売により換価され、滞納市税等に充てられます。