政治活動事務所用の立札・看板の類について 最終更新日:2024年10月1日 (ID:348) 印刷 ページ内目次申請先掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)証票の申請様式問い合わせ先お問い合わせ先 公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。 注:証票交付の手続が取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となる場合があります。 申請先 大野城市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、市選挙管理委員会に申請してください。 注:衆議院議員、参議院議員、福岡県知事、福岡県議会議員の選挙に係るものは、県選挙管理委員会に申請してください。 掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙) 公職の候補者等1人につき6枚 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚 注:1つの事務所につき2枚まで設置できます。注:立札及び看板の類の大きさは150cm×40cm以内です。足付きの場合は足の部分も含みます。注:選挙の期日の告示日の前に掲示した立札及び看板の類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。注:立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。事務所の実態の無い空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。 証票の申請様式 証票を新規に申請する場合 証票交付申請書(候補者等用)(ワード:17キロバイト) 記載例(PDF:93.6キロバイト) 証票交付申請書(後援団体用)(ワード:17.4キロバイト) 記載例(PDF:104.7キロバイト) 注:後援団体用の証票を申請する場合は、予め県選挙管理委員会に政治団体として登録する必要があります。注:後援団体用の申請書には、県選挙管理委員会に提出した政治団体設立届の写しを添付してください。 証票の有効期限を更新する場合 証票更新交付申請書(候補者等用)(ワード:17キロバイト) 記載例(PDF:98.2キロバイト) 証票更新交付申請書(後援団体用)(ワード:17.5キロバイト) 記載例(PDF:105.7キロバイト) 注:後援団体用の申請書には、県選挙管理委員会に提出した直近の収支報告書の表紙の写しを添付してください。 証票の設置場所に異動があった場合 政治活動用事務所の異動届出書(候補者等用)(ワード:17.2キロバイト) 記載例(PDF:91.2キロバイト) 政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用)(ワード:17キロバイト) 記載例(PDF:92.9キロバイト) 証票の再交付を申請する場合 証票再交付申請書(候補者等用)(ワード:17.1キロバイト) 記載例(PDF:95キロバイト) 証票再交付申請書(後援団体用)(ワード:17.1キロバイト) 記載例(PDF:98.7キロバイト) 問い合わせ先 選挙管理委員会事務局電話番号:092-580-1957ファクス番号:092-573-7791メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(注意:●は@に置き換えてください。)場所:本館3階