子ども医療
更新日:2024年7月11日
子ども医療費支給制度の概要
子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。対象者に該当する人で、「子ども医療証」を持っていない人は問い合わせてください。
対象者
大野城市に住所があり、健康保険に加入している中学3年生までの子ども
注:重度障がい者医療を受給している人、ひとり親家庭等医療を受給している人、生活保護法による保護を受けている人は対象外です。
本人負担額
令和6年9月受診分まで
3歳未満 | 3歳以上就学前 | 小学生 | 中学生 | |
---|---|---|---|---|
通院 | 無料 | 600円/月 | 1,200円/月 | |
入院 | 無料 | 500円/日(月7日限度) |
令和6年10月受診分から
3歳未満 | 3歳以上就学前 | 小学生 | 中学生 | |
---|---|---|---|---|
通院 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,200円/月 |
入院 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
注:いずれも医療機関ごと。
注:医療機関から処方された薬剤は無料。
注:入院時の食事代・居住費・健康診断・予防接種などの本人負担、および医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。
所得制限
なし
注:3歳以上中学生の対象者については、県補助金申請の対象確認のために生計維持者の所得の確認が必要です。
支給対象期間
出生の場合
- 出生から30日以内に申請したときは、出生日から。
- 出生から30日を過ぎて申請したときは、申請月の初日から。(注1)
転入の場合
- 転入日と同月内に申請したときは、転入日から。
- 転入日の翌月以降に申請したときは、申請月の初日から。(注1)
注1:申請が遅れると、医療費の助成を受けられない期間が出るので、注意してください。申請月の前月末までの医療費が助成対象外になります。
子ども医療証の申請方法
子ども医療の資格取得には、出生届・転入届とは別に申請が必要です。
申請が遅れると、医療費の助成を受けられない期間が出るので、注意してください。申請月の前月末までの医療費が助成対象外になります。
インターネットで申請する場合
インターネットを利用した子ども医療費支給制度の新規申請(外部サイト)
- 子どもの名前が入った健康保険証、または健康保険の資格取得証明書の画像添付
注:子ども医療証は後日郵送となります。
市役所窓口で申請する場合
市役所国保年金課に、次のものを持ってきてください。その場で、子ども医療証を作成し、交付します。子どもの健康保険証を預かってきた人であれば、代理での申請も可能です。
- 子どもの名前が入った健康保険証、または健康保険の資格取得証明書
- 転入者で3歳以上の場合、前住所地が発行した子ども医療受給資格認定済証明書、または前住所地で取得した所得証明書(1月から9月までに申請する場合は前々年の所得、10月から12月までに申請する場合は前年の所得)
注:所得状況について関係機関あてに照会することに同意する場合は所得証明書は不要です。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日は除く)
- 第2・第4土曜日:午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)
注:申請日と支給対象期間の関係については、上記の「支給対象期間」の欄を見てください。
地域行政センターで申請する場合
地域行政センター(各コミュニティセンター内)(外部サイトにリンク)に、次のものを持ってきてください。 地域行政センターでは申請書の受付のみを行い、申請書が市役所に届いた後、子ども医療証を作成して郵送しますので、時間がかかります。 子どもの健康保険証を預かってきた人であれば、代理での申請も可能です。
- 子どもの名前が入った健康保険証、または健康保険の資格取得証明書
- 転入者で3歳以上の場合、前住所地が発行した子ども医療受給資格認定済証明書、または前住所地で取得した所得証明書(1月から9月までに申請する場合は前々年の所得、10月から12月までに申請する場合は前年の所得)
受付時間
- 午前9時から午後9時まで
- 休館日:毎月第3火曜日(休館日が祝日のときはその翌日)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
注:申請日と支給対象期間の関係については、上記の「支給対象期間」の欄を見てください。
郵便で申請する場合
郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
注:申請書が市役所に届いた後、子ども医療証を作成して郵送しますので、時間がかかります。また、子ども医療証が届くまでの間、医療機関では保険証のみを使って自己負担分(2割または3割)を支払い、後日、領収証をもとに払い戻す申請手続きが必要になるなどの手間が生じますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。
- 子どもの名前が入った健康保険証のコピー、または健康保険の資格取得証明書
注:紙の保険証の場合は、被保険者が記載してある部分(表紙)だけでなく、子ども個人の氏名・有効期間(資格認定日・資格開始日)が分かる部分を含めてコピーしてください。
- 子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳、記入例
- 転入者で3歳以上の場合、前住所地が発行した子ども医療受給資格認定済証明書、または前住所地で取得した所得証明書(1月から9月までに申請する場合は前々年の所得、10月から12月までに申請する場合は前年の所得)注:里帰り出産などで、子ども医療証の送付先が住民票上の住所と違う場合は、申請書の「備考」欄に送付先の住所(「○○様方」まで明記)を記入してください。
送付先
- 郵便番号:816-8510 大野城市曙町2丁目2-1
- 大野城市役所 国保年金課 医療担当
注:申請日と支給対象期間の関係については、上記の「支給対象期間」の欄を見てください。郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。
健康保険証の作成に時間がかかる場合
カード型保険証などで、保険の資格申請から保険証の交付までに時間がかかるため、保険証の交付が出生から30日を過ぎそうな場合は、保険者から保険資格取得証明書を発行してもらい、保険証の代わりに提出してください。
ただし、申請の前月末までに医療費を使わなかったことが確定している場合は、子ども医療の資格期間が申請月初日からとなっても助成する対象の医療費がないため、保険証ができてから申請しても問題ありません。
子ども医療証の使い方
受診時に、健康保険証と子ども医療証を医療機関に提示してください。医療機関窓口での支払いが自己負担以内になります。
注:福岡県外で受診する場合は、医療機関窓口での子ども医療証の使用はできません。
子ども医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき
子ども医療の資格申請(医療証交付)前に受診した場合(有効期間内の受診に限る)や、福岡県外で受診した場合で、子ども医療証が使えなかったときは、医療証が使えた場合に助成される額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
注:平成30年9月までの受診において、自立支援医療・小児慢性特定疾患・指定難病などの公費の助成を受けた場合で、子ども医療証が使えなかったときも対象となります。
市役所窓口で申請する場合
持ってくるもの
- 病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
注:記入されていない場合は、市指定の医療費領収書を使用し、医療機関に記入を依頼してください。 - 子ども医療証
- 健康保険証
- 印鑑
- 振込先が分かるもの(通帳など)
注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(1カ月一医療機関)かかった場合は、保険者からの療養費支給証明書、または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。(全国健康保険協会に加入している場合は必要ありません)
注:保険証なしで受診して医療費の10割分を払った場合は、先に保険者に療養費(8割または7割分)の請求を行ってください。10割分の領収書と併せて、保険者から送られる療養費支給決定通知書の提出が必要です。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日は除く)
- 第2・第4土曜日:午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)
郵便で申請する場合
郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
注:不足書類があった場合や記入漏れがあった場合、申請受付までに時間がかかり、支払日もそれに伴い遅れる場合がありますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。
- 子ども医療費支給申請書
- 病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
注:記入されていない場合は、市指定の医療費領収書を使用し、医療機関に記入を依頼してください。
注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(1カ月一医療機関)かかった場合は、保険者からの療養費支給証明書、または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。(全国健康保険協会に加入している場合は必要ありません)
注:保険証なしで受診して医療費の10割分を払った場合は、先に保険者に療養費(8割または7割分)の請求を行ってください。10割分の領収書と併せて、保険者から送られる療養費支給決定通知書の提出が必要です。
注:領収書原本の返却が必要かどうかを子ども医療費支給申請書の欄外(下部)に記入してください。
送付先
郵便番号:816-8510
大野城市曙町2丁目2-1 大野城市役所 国保年金課 医療担当
注:郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。
補そう具を購入したとき
補そう具を購入したときは、保険分と子ども医療分と両方に払い戻しの申請が必要です。
まず、保険給付分を保険者に請求した後に、子ども医療分の申請を市役所で行ってください。ただし、国民健康保険加入者に限り、保険分の申請と子ども医療分の申請を同時に市役所で受け付けます。
保険給付が認められた補そう具代総額分のうち自己負担分に相当する額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
窓口で申請する場合
持ってくるもの
- 医証(病院の証明書)
- 請求書
- 見積書
- 領収書
- 保険者からの「療養費支給決定通知書」
- 子ども医療証
- 健康保険証
- 印鑑
- 振込先がわかるもの(通帳など)
注:治療用眼鏡の場合は、「医証(病院の証明書)、見積書、請求書」の代わりに「作成指示書等、検査結果」が必要です。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日は除く)
- 第2・第4土曜日:午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)
郵便で申請する場合
郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
注:不足書類があった場合や記入漏れがあった場合、申請受付までに時間がかかり、支払日もそれに伴い遅れる場合がありますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。
- 子ども医療費支給申請書
- 医証(病院の証明書)
明細書
見積書
領収書
保険者からの「支給決定通知書」
注:領収書原本の返却が必要かどうかを子ども医療費支給申請書の欄外(下部)に記入してください。
送付先
- 郵便番号:816-8510 大野城市曙町2丁目2-1
- 大野城市役所 国保年金課 医療担当
注:郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。
届け出が必要なとき
次のようなときは、届け出が必要です。
- 大野城市から転出するとき
- 生活保護を受けたとき
- 死亡したとき
- 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
- 交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
- 医療証をなくしたり、破損したりしたとき
- その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき
高額療養費との調整
子ども医療費のうち、健康保険法などに規定された高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、被保険者は大野城市に対して受領委任をしなければならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
子ども医療で助成した医療費が高額療養費に該当した場合は、委任状を郵送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。市が本人に代わって支払った医療費を保険に請求するものですので、委任状の提出で、子ども医療の受給者本人に新たな支払いや払い戻しが発生するものではありません。
助成金の返還
偽りや不正の行為によって医療費の助成を受けた場合は、全部または一部を返還してもらうことになります。
適正な受診のお願い
子ども医療費支給制度は、市民のみなさんの税金で運営していますので、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
急病などやむを得ない場合以外は、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。
受診することに迷ったら、#8000(19時~翌7時)へご相談ください。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 医療担当電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階