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大野城市

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住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度

更新日:2024年5月28日

令和6年度の予算額については、以下のページを参照してください。

注:令和4年4月1日以降に契約した人は、新しい制度が適用されますので、こちらのページを参照してください。 

申請受付期間および補助対象者などについて

申請受付期間

令和7年3月31日まで
注:申請受付は、土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除きます。
注:平成24年4月1日~令和4年3月31日に設置などの契約を締結したものを補助の対象とします。
注:予算がなくなり次第、受付を終了します。
注:令和2年4月1日~令和4年3月31日(契約日)に住宅用太陽光発電システムに加えて、住宅用蓄電池システムを同時設置した場合に補助金を加算します。

補助対象者

  • 自らが居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置した者
  • 太陽光発電システム付の新築住宅を購入した者
  • 電力会社と電灯契約と余剰電力の販売契約を締結した者

注:平成27年4月1日以降に余剰電力の販売契約を締結した場合、出力制限の対象になる場合があります。
詳しくは、関連リンクで確認してください。

  • 同一の住宅において本市の補助金の交付を受けていない者
  • 本市の住民基本台帳に登録されている者
  • 市税に滞納がない者
  • 暴力団員でない者 
  • 令和2年4月1日~令和4年3月31日(契約日)に住宅用太陽光発電システムに加えて、住宅用蓄電池システムを同時設置した者 など

補助金額

  • 基準額:発電システム1キロワット 当たり3万円
  • 加算額:設置などの契約の相手が市内の事業者の場合は、1キロワット当たり5,000円を加算
    令和2年4月1日~令和4年3月31日(契約日)に住宅用太陽光発電システムに加えて、住宅用蓄電池システムを同時設置した場合は、8万円を加算

注:4キロワット分までが補助の対象です。

申請に必要な書類および交付の流れについて

申請に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類の確認については、チェックリストを活用すると便利です。

注:申請書、補助金交付申請等手続代行者選任届、請求書は、日付を記入しないで持ってきてください。

必要な書類

大野城市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書

設置した住宅の位置図

設置などに関する契約書の写し

注:契約書に記載の工事場所が地番表記の場合は、住居表示確認のため「住居番号設定通知書」の写しを添付してください。

建物と設置した発電システム全体がわかる写真

  • 発電システムを設置した建物を特定できること。
  • 太陽電池モジュールが写っている必要はない。

太陽電池モジュールの写真

  • 複数の方角に設置した場合などは、数枚に分けて全てを撮影し、全ての太陽電池モジュールが確認できること。

パワーコンディショナの全体がわかる写真

  • パワーコンディショナの全体が写っていること。

パワーコンディショナの銘板がわかる写真

  • 型番や最大出力などが1枚に収まり、文字が読み取れること。

住宅用蓄電池システムの設置写真(令和2年4月1日~令和4年3月31日に住宅用太陽光発電システムと同時設置した場合のみ)

  • 住宅用蓄電池システムの全体が写っていること。

住宅用蓄電池システムの銘板がわかる写真(令和2年4月1日~令和4年3月31日に住宅用太陽光発電システムと同時設置した場合のみ)

  • 型番が1枚に収まり、文字が読み取れること

売電メーターの写真

  • 余剰電力販売用のメーターが1枚に収まっていること。

住宅用発電システムの仕様書(カタログなど)の写し

住宅用蓄電池システムの仕様書(カタログなど)の写し(令和2年4月1日~令和4年3月31日に住宅用太陽光発電システムと同時設置した場合のみ)

太陽電池モジュールの製造番号および出力特性一覧表またはこれに準じる書類

太陽電池モジュールの配置および枚数が分かる図面

発電システムの設置に係る領収書と内訳書の写し

電力会社との電力受給契約書の写し

住民票(1カ月以内に発行されたもの)(抄本可、本籍続柄不要)

注:代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

市税に滞納がない証明(1カ月以内に発行されたもの)

注:代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

補助金交付申請等手続代行者選任届(申請などの手続きについて、委任する場合のみ)

請求(要求)書(補助金不交付になった場合は返還します)

注:その他、必要に応じ書類の提出を求めることがあります。
注:申請書類の提出は郵送不可です。
注:申請の際には、補助金交付の流れを必ず確認してください。

補助金交付後について

補助金の交付を受けた人は、毎月の発電量などを記載した定期報告書(年1回)を2年間提出してください。

住宅用太陽光発電システムが原因の火災にご注意!

住宅用太陽光発電システムが原因とされる火災の発生が、全国で報告されています。
火災発生のリスクの低減について、設置事業者などに相談してください。

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このページに関する問い合わせ先

環境経済部 循環型社会推進課 ゼロカーボン推進担当
電話:092-580-1886
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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