国民健康保険の加入・脱退の届けは14日以内に
更新日:2024年12月2日
国民健康保険(国保)に加入・脱退するときの届け出は、変更する日から14日以内と法律で定められています。健康保険の変更は、市では把握できないため、届け出が必要です。
必要書類が事業所などから発行されていないなどの事情があり、14日以内に必要書類が準備できない場合は、必要書類がそろい次第、早めに届け出てください。
ただし、職場の健康保険からの異動の場合、国保の加入日は、社会保険などの資格喪失日からとなり、また、国保の資格喪失日は、社会保険などの認定年月日(資格確認書等の交付日ではありません。)からとなりますので、注意してください。
届け出の際には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参してください。
注:国民健康保険税に未納がある世帯には限度額適応認定証などを交付できない場合があります。
国保加入の届け出が遅れると
医療機関で健康保険の資格が確認できないため、その間の医療費は全額自己負担となります。また、職場の健康保険を脱退したときまでさかのぼって、課税されます。(届け出をしたときからではありません。)健康保険の資格喪失証明書が手元に届く前に、病院へ行きたいときは、受診する前に連絡してください。
国保脱退の届け出が遅れると
職場の健康保険に加入した人が、国保脱退の届け出が遅れると、国民健康保険の資格を喪失しているにもかかわらず、国民健康保険で診療を受ける場合があります。このようなときは、国民健康保険で負担した医療費を返してもらうことになります。
また、届け出が遅れるとその間も国民健康保険税が課税されたままになりますので、忘れないように手続きをしてください。
国民健康保険は、不慮の病気や事故に備え、みんなで資金を出し合い、支えあう制度です。国保の円滑な運営について、理解と協力をお願いします。
資格喪失証明書の様式ダウンロード
- 資格喪失証明書の様式を関連リンク「申請書ダウンロード(国民健康保険・公費医療・後期高齢者医療関係)」よりダウンロードすることができます。
- 利用上の注意は関連リンク「申請書ダウンロード」よりご覧ください。
下記の手続きを行う際は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要になる場合がありますので、持ってきてください。
加入するとき
転入してきたとき
- 転出市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
- 健康保険の資格喪失日が確認できるもの
資格喪失証明書 など
子どもが生まれたとき
出生届を提出するときにご案内します。生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止通知書
やめるとき
転出するとき
- 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
職場の健康保険に加入したとき
- 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 職場の健康保険の資格取得日が確認できる書類
資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ など
注:国民健康保険を脱退する人全員の資格取得日の確認が必要です。
注:国民健康保険証をお持ちの場合は、ご持参ください
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
- 亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ
生活保護を受けるようになったとき
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 保護開始決定通知書
その他
市内で住所が変わったとき
- 変更前の資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき
- 変更前の資格確認書または資格情報のお知らせ
保険証をなくしたとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
注:資格確認書やマイナンバーカードで臓器提供の意思表示ができます。詳しくは、「臓器提供の意思表示にご協力をお願いします」をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階