国民健康保険の加入・脱退の届けは14日以内に
更新日:2023年5月1日
国民健康保険(国保)に加入・脱退するときの届け出は、変更する日から14日以内と法律で定められています。健康保険の変更は、市では把握できないため、届け出が必要です。
必要書類が事業所などから発行されていないなどの事情があり、14日以内に必要書類が準備できない場合は、必要書類がそろい次第、早めに届け出てください。
ただし、職場の健康保険からの異動の場合、国保の加入日は、社会保険などの資格喪失日からとなり、また、国保の資格喪失日は、社会保険などの認定年月日(保険証の交付日ではありません。)からとなりますので、注意してください。
職場の健康保険を脱退し、国保加入の届け出に必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 印鑑(本人が届け出る場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
国保加入の届け出が遅れると
保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。また、職場の健康保険を脱退したときまでさかのぼって、課税されます。(届け出をしたときからではありません。)健康保険の資格喪失証明書が手元に届く前に、病院へ行きたいときは、受診する前に連絡してください。
職場の健康保険に加入し、国保脱退の届け出に必要なもの
- 職場の健康保険証(全員分)
- 国民健康保険被保険者証(全員分)
- 印鑑(本人が届け出る場合は不要)
インターネットを利用した社保加入による国保脱退のお手続き(外部サイト)
注:国民健康保険税に未納がある世帯には限度額適応認定証などを交付できない場合があります。
国保脱退の届け出が遅れると
職場の健康保険に加入した人が、国保脱退の届け出が遅れると、国民健康保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受ける場合があります。このようなときは、国民健康保険で負担した医療費を返してもらうことになります。
また、届け出が遅れるとその間も国民健康保険税が課税されたままになりますので、忘れないように手続きをしてください。
国民健康保険は、不慮の病気や事故に備え、みんなで資金を出し合い、支えあう制度です。国保の円滑な運営について、理解と協力をお願いします。
資格喪失証明書の様式ダウンロード
- 資格喪失証明書の様式を関連リンク「申請書ダウンロード(国民健康保険・公費医療・後期高齢者医療関係)」よりダウンロードすることができます。
- 利用上の注意は関連リンク「申請書ダウンロード」よりご覧ください。
下記の手続きを行う際は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要になる場合がありますので、持ってきてください。
加入するとき
転入してきたとき
- 印鑑
- 転出市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
注:全員、または一部の場合のときも
- 印鑑
- 職場の健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき
- 印鑑
- 保険証
生活保護を受けなくなったとき
- 印鑑
- 保護廃止通知書
やめるとき
転出するとき
- 印鑑
- 保険証
職場の健康保険に加入したとき
注:全員、または一部の場合のときも
- 印鑑
- 国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
- 印鑑
- 保険証
生活保護を受けるようになったとき
- 印鑑
- 保険証
- 保護開始決定通知書
その他
市内で住所が変わったとき
- 印鑑
- 保険証
世帯主や氏名が変わったとき
- 印鑑
- 保険証
保険証をなくしたとき
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
注:国民健康保険被保険者証で臓器提供の意思表示ができます。
市では、平成20年度から国民健康保険被保険者証に臓器提供意思表示欄を設け、記入・署名することで臓器提供の意思表示をすることができます。
平成22年7月17日、臓器の移植に関する法律が改正されたことにより、本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階