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臓器提供の意思表示にご協力をお願いします

最終更新日:
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臓器移植とは

臓器移植は、重い病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させる治療です。
健康な家族からの肝臓、腎臓など部分提供による生体移植と亡くなられた人からの臓器提供による移植があります。

臓器提供の意思表示について

臓器移植に関する法律に基づき、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
また、マイナンバーカードの表面の右下にも臓器提供の意思表示欄があります。
15歳以上の人は、この欄を記入することで、臓器提供に関する意思表示をすることができます。
意思表示の有無で治療内容や医療費が変わることはありませんし、臓器提供を強要するものでもありませんが、自分自身に万が一のことがあったときに家族が迷わないためにも、自分の意思を表示しましょう。

臓器提供意思表示欄の記入方法

資格確認書の場合

資格確認書の裏面イメージ

1から3までのいずれかの番号を〇(まる)で囲んでください。
(1または2を〇(まる)で囲んだ人のみ)
提供したくない臓器があれば、その臓器に×(ばつ)をつけてください。
  • 皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供する意思がある場合は、特記欄に組織の名称または「すべて」と記入してください。
  • 親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入してください。
署名年月日欄と本人署名欄を自筆で記入してください。
家族の人は、本人の意思を確認し、家族署名欄に自筆で記入してください。
  • 家族署名欄については、記入がなくても問題はありません。

マイナンバーカードの場合

マイナンバーカード表面のイメージ

1から3までのいずれかの番号を〇(まる)で囲んでください。
(1または2を〇(まる)で囲んだ人のみ)
提供したくない臓器があれば、その臓器に×(ばつ)をつけてください。
署名年月日欄と本人署名欄を自筆で記入してください。
  • 親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入してください。
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