高額な医療費を払ったら(高額療養費)
更新日:2024年4月12日
国民健康保険(国保)の加入者が病院で1カ月に一定額(自己負担限度額)以上の医療費を払ったときは、申請により所得に応じて払い戻しが受けられます。
申請方法
対象となる人は、申請に必要なもの(領収書など)を持って、市役所で申請してください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 病院の領収証(原本)
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込口座が分かるもの
注:ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口で、通帳に振込用口座番号が印字されます。)
注意点
- 支給は、診療月から最短で約3カ月後になります。
- 国保の給付の対象とならないもの(入院時の差額ベッド代など)や入院時の食事代は支給の対象になりません。
- 院外処方で調剤薬局などに支払った金額は、処方せんを出した医療機関に支払った金額と合わせて計算できます。
- 同じ月に、別の医療機関でも受診している場合や、同世帯の別の人も医療機関を受診している場合などには、合算して申請できる場合があります。
- 70歳未満の人(注1)は1病院での保険診療分の窓口負担が21,000円以上のもののみ対象となります。(同じ病院でも、入院と外来は別、医科と歯科は別に計算します。)
70歳未満(注1)の高額療養費自己負担限度額
所得区分(注2) | 過去1年以内において1から3回目 | 4回目以降 |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
一般世帯 (国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
一般世帯 (国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円超、600万円以下) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 | 44,400円 |
上位所得世帯 (国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円超、901万円以下) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01 | 93,000円 |
上位所得世帯 (国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が901万円超) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01 | 140,100円 |
70歳以上75歳未満(注1)の高額療養費自己負担限度額
平成29年7月診療分まで
所得区分(注2) | 外来負担限度額 (個人ごとに計算) |
|
---|---|---|
入院および世帯の負担限度額 | ||
低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者2(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
現役並み所得者(注5) | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 (4回目以降は、44,400円)(注7) |
平成29年8月診療分から
所得区分(注2) | 外来負担限度額 (個人ごとに計算) |
|
---|---|---|
入院および世帯の負担限度額 | ||
低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者2(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
一般 | 14,000円 (年間上限144,000円 注6) |
57,600円 (4回目以降は、44,400円)(注7) |
現役並み所得者(注5) | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 (4回目以降は、44,400円)(注7) |
平成30年8月診療分から
所得区分(注2) | 外来負担限度額 (個人ごとに計算) |
|
---|---|---|
入院および 世帯の負担限度額 |
||
低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者2(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円 注6) |
57,600円 (4回目以降は、44,400円) |
現役並み所得者(注5) (課税所得145万円以上)(現役並み1) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 (4回目以降は、44,400円)(注7) |
|
現役並み所得者(注5) (課税所得380万円以上)(現役並み2) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01 (4回目以降は、93,000円)(注7) |
|
現役並み所得者(注5) (課税所得690万円以上)(現役並み3) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01 (4回目以降は、140,100円)(注7) |
注1:年齢は、診療月の1日における年齢です。
注2:所得区分は、前年1月から12月までの所得(診療月が1月から7月の場合は前々年1月から12月までの所得)により決まります。
注3:低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税でかつ所得が0円となる世帯の人にあたります。
注4:低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人にあたります。
注5:現役並み所得者とは、市民税にかかる各種控除後の課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合の合計収入が520万円、1人の場合は383万円未満の人で申請があった場合や、昭和20年1月2日以降生まれの人で旧ただし書所得(所得から基礎控除を引いた額)が合計で210万円以下の場合を除きます。
注6:8月から7月の間で、年間上限144,000円を超える自己負担をした場合、別途払い戻し申請ができます。該当する場合は、市から申請案内を送付する予定です。
注7:現役並みの所得者で、過去1年以内に3回以上払い戻しを受けている場合、4回目からは負担限度額が下がります。ただし、平成30年7月受診分までについては、外来診療のみにより払い戻しを受けた分は、回数に含めません。
国民健康保険 限度額適用認定証
医療機関の窓口であらかじめ「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで入院時および外来での支払いが自己負担限度額までとなります。(ただし、1医療機関ごと)
国保加入者は、市役所で申請し、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて、医療機関の窓口に提示してください。
注:70歳以上75歳未満の人は、所得区分によっては国民健康保険証が限度額認定証を兼ねている場合があります。
注:国保以外の社会保険などに加入している人は、各保険の発行元に尋ねてください。
注:国民健康保険税に未納がある世帯には、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。
特定疾病
次の3つの疾病については、1カ月の負担額の上限が1万円(70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)までとなります。ただし、申請をして「特定疾病療養受療証」の交付を受け、病院に提示する必要があります。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)
注:特定疾病については、後期高齢者医療被保険者も、本人、または同じ世帯の人が市役所で申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証(または、後期高齢者医療被保険者証)
- 特定疾病についての医師の意見書など
- 印鑑
還付金詐欺に注意してください
市役所職員を名乗る者が高額療養費の還付金があると電話し、金融機関のキャッシュコーナー(ATM)に行かせて、お金をだまし取ろうとする詐欺(還付金詐欺)未遂事件が発生しています。
市から高額療養費の払い戻しがある場合は、申請の案内を郵送していますが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
両親や親族など身近な人への注意喚起をお願いします。
「還付金があるので、ATMで手続きを」はすべて詐欺です。
おかしいな、と思ったら市役所または消費生活センターに電話してください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階
このページに関する問い合わせ先
大野城市消費生活センター(大野城市役所新館4階)
平日 午前9時30分~正午、午後1時~4時30分
電話番号:092-580-1968