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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

最終更新日:
(ID:8815)

更新日:令和8年6月1日


 平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさんへ、最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付をご案内します。

 

1.給付対象になる世帯

●平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 ●上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

 ●現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

 ※亡くなられた方は、追加給付の対象になりません。

 

2.給付される金額

 ●生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

 ※給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。)。

 

3.給付までの手続

 ●保護受給中の世帯は、原則として給付手続き(申出)は不要です。

 ※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 ●現在、生活保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行います(保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。)。

 ※手続き方法などは、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

4.給付スケジュール

 ●保護受給中の世帯は、令和8年10月以降に順次給付する予定です。

 ●現在、大野城市で保護を受給していない世帯の申出は、令和8年9月以降から受付予定です。

  ※受付開始時期は、改めてこちらのページでお知らせします。

 

5.お問い合わせ

 ●このページに関するお問い合わせ先

   生活支援課生活保護担当 電話番号092-580-1856(相談窓口開設予定)

  ※相談窓口の開設時期は、改めてこちらのページでお知らせします。

 ●最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)

  ・電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445  受付時間:平日9時~17時

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 〔参考〕

 ●厚生労働省ホームページ(追加給付関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ●厚生労働省作成のご案内チラシ


 ●福岡県ホームページ(追加給付関連)

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seikatuhogokijun.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)


追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!】

 今回の追加給付において、大野城市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振込手続を求めることはありません。

 大野城市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署にご連絡ください。

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