自家用などで井戸水(地下水)を飲む場合や飲用水を提供する場合、飲用井戸等の衛生の管理は、設置者又は管理者が自らの責任において実施するようにしてください。
(1)飲用井戸の衛生管理
- 定期的(年に1回)に水質検査を行ってください。また、新たに使用を開始する前は、水質検査を受け、安全を確認して下さい。
- 令和8年4月1日より、水質検査に、有機フッ素化合物の一種である「PFOS」及び「PFOA」が検査項目として追加されますので、検査を受ける際はご留意ください。
※「PFOS」及び「PFOA」の概要は、以下の環境省のホームページで確認して下さい。
有機フッ素化合物(PFAS)について
(外部リンク)
(2)水質検査機関
(3)井戸水に汚染があったときは
直ちに飲用することをを中止し、速やかに下記まで連絡して下さい。
※水道法に基づく専用水道及び簡易専用水道の事業者は、市料金施設課へ連絡して下さい。
(4)大野城市飲用井戸等衛生対策実施要領