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就学援助の早期申請について(令和9年度)

最終更新日:
(ID:7984)

大野城市教育委員会は、大野城市立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者が、経済的な理由で、学校で必要な費用(学用品費、校外活動費など)の支払いにお困りの際に、費用の一部を援助しています。

このうち、「新入学用品費」は、小・中学校の新入学に際し、新1年生の保護者に支給する費用です。入学前に支給できるよう、下記のとおり1月・2月に申請を受け付けます。

オンライン申請について

  • 受付期間中、市役所と各地域行政センターでの受付に加えて、次のリンクより令和9年度就学援助のオンライン申請を受け付けます。
  • 令和9年度就学援助(早期申請)の受付期間は、令和9年1月6日(水曜日)12時から令和9年2月28日(日曜日)23時59分までです。
  • 早期申請の受付期間終了後は、通常申請の受付期間(令和9年4月開始予定)で申請可能です。
オンライン申請の注意点
  • 申請にあたっては、事前に本ページで就学援助の内容についてご確認ください。
  • 同じ世帯の児童・生徒分をまとめて1度に申請可能です。
  • 子どもの学校・学年は、令和9年4月時点のものをご入力ください。
  • 世帯員は児童・生徒の属する住民票上同一の世帯員全員を入力ください。ただし、単身赴任中の配偶者(事実婚を含む)や保護者がいる場合は、該当する方を世帯員に加えて申請してください。
  • 申請内容に不備があった際は、ご登録されたメール宛にご連絡することがあります。
  • よくあるお問い合わせについては、こちらでご確認いただけます。

令和9年度就学援助 オンライン申請(早期申請) ※申請受付開始日(令和9年1月6日)からリンクを公開します。

(令和9年1月6日(水曜日)12時から令和9年2月28日(日曜日)23時59分まで申請可能)

1・2月に申請できる方

  • 令和9年4月に大野城市立の小・中学校に入学予定である児童・生徒(新1年生)の保護者

対象者

大野城市立の小・中学校に在学し、次の要件のいずれかに当てはまる世帯です。

  1. 1.ひとり親家庭等で児童扶養手当の支給を受けている
  2. 2.経済的に困窮している(市民税が非課税または総所得額等が教育委員会の設ける基準額以下)
  3. 3.生活保護の廃止・停止を受けて、1年以内である
  • 認定要件2の総所得額(認定基準額)の目安
世帯人数世帯構成総所得額
(認定基準額)
給与収入の目安
2人親38歳、子9歳約233万円約345万円
3人親40歳、親38歳、子9歳約277万円約402万円
4人親40歳、親38歳、子11歳、子9歳約326万円約463万円
5人親40歳、親38歳、子11歳、子9歳、祖父(母)65歳約346万円約488万円

注:令和8年度実績のため令和9年度は変更となる可能性があります。

注:総所得額(認定基準額)は世帯人数、年齢、社会保険料等により異なりますので、あくまでも目安としてご覧ください。世帯の総所得が、認定基準額を超えていても認定となる場合もありますので、目安としてご覧いただき、就学援助を希望する方は申請してください。なお、認定基準額以下でも認定とならない場合もあります。

注:該当するか否かの事前のお問い合わせにはお答えしていませんので、認定基準額以下かどうか迷われる場合は申請してください。

受付期間

  • 令和9年1月6日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで

この期間に就学援助(新入学用品費)の入学前支給の申請をしなかった場合でも、4月以降に令和9年度就学援助の申請を受け付けます。6月末までに申請し、認定となった場合には、入学前支給と同額の新入学用品費を受給することができます。

申請場所・時間

  1. 当ホームページ内『令和9年度就学援助 オンライン申請(早期申請)』よりオンライン申請
  2. 市役所本館5階 教育総務課(平日午前8時30分から午後5時まで、土・日曜日と祝日を除く)
  3. 各地域行政センター(各コミュニティセンター内)(毎月第3火曜日や年末年始の期間を除く毎日(土・日曜日、祝日も含む)午前9時から午後9時まで)
注:各コミュニティセンターでは、申請書の預かりのみ対応可能ですので、申請と併せて相談や問い合わせがある場合には、市役所で申請してください。

必要なもの

共通して必要なもの

  • 申請書(受付場所で配布、または当ページから印刷)
  • 銀行の通帳(保護者名義のもののみ)
注:ネット銀行などの場合は、金融機関名・本支店名・口座番号・口座名義人が確認できる画面の写しを提出ください。

上記の「対象者」の1から3の要件ごとに必要となるもの  

  • 1に該当する場合:児童扶養手当証書
  • 2に該当する場合:令和8年度市(町村)民税課税(非課税)証明書(18歳以上の同世帯全員分)(令和8年1月1日時点で、大野城市に住民票がある場合は不要)
  • 3に該当する場合:生活保護廃止(停止)証明書
注:オンライン申請の場合は、上記必要書類の写真を撮って添付してください。

新入学用品費支給予定額(令和8年度実績額)

  • 新小学校1年生 64,300円
  • 新中学校1年生 81,000円

審査結果の通知日及び新入学用品費支給予定日(予定)

  • 1月に早期申請した場合:令和9年2月25日(木)
  • 2月に早期申請した場合:令和9年3月25日(木)
  • 4~6月に通常申請した場合:申請した翌月25日(土日祝の場合は翌営業日)

その他支給項目および予定額(令和8年度実績額)

次の項目は、令和9年7月以降に支給予定です。

項目小学校中学校
学用品費年額 11,630円年額 22,730円
通学用品費2~6年生対象
年額 2,270円
2・3年生対象
年額 2,270円
修学旅行費実費(一部対象外の項目あり)
上限年額 22,690円
実費(一部対象外の項目あり)
上限年額 60,910円
校外活動費 (宿泊なし)実費(交通費および見学料のみ)
上限年額 1,600円
実費(交通費および見学料のみ)
上限年額 2,310円
校外活動費 (宿泊あり)実費(交通費および見学料のみ)
上限年額 3,690円
実費(交通費および見学料のみ)
上限年額 6,210円
生徒会費実費を支給
PTA会費実費を支給
クラブ活動費(部活等所属者対象) 年額:6,000円
アルバム代6年生対象
実費を支給
上限年額 11,000円
3年生対象
実費を支給
上限年額 10,000円
医療費自己負担額
注:児童生徒健康診断(学校健診)において学校病(う歯・中耳炎・慢性副鼻腔炎など)と診断され、医療券の発行を受けた人

注意事項

  • 就学援助は毎年度申請が必要です。進級・進学した際は再度申請が必要です。
  • ただし、早期申請受付期間(令和9年1月、2月)で認定となった方は、通常申請受付期間(令和9年4月以降)にあらためて令和9年度の就学援助申請をする必要はありません。
  • 早期申請の新入学用品費を受給後に、転出などにより大野城市立の小・中学校に入学しなかった場合は、新入学用品費は教育委員会へ全額返納となりますので、転出などの予定がある場合は申請をご遠慮ください。
  • 新1年生のいる世帯以外の令和9年度就学援助の申請については、通常申請受付期間(令和9年4月以降)に申請を受け付けます。

よくあるお問い合わせ

Q.早期申請で申請しましたが、通常申請でも改めて申請する必要がありますか?
A.令和9年1月から2月の早期申請受付期間で申請済みの場合は、令和9年4月以降の通常申請受付期間での改めての申請は不要です。
Q.世帯に小・中学生の子どもが複数名いますが、それぞれに申請が必要ですか?
A.世帯ごとの申請となりますので、小・中学生の子どもが複数名いる場合は併せて申請ができます。
Q.申請前に、認定となるか教えてもらうことはできますか?
A.申請後から審査を開始しますので、事前に結果についての回答はできません。気になる場合は申請していただき、結果の郵送をお待ちください。
Q.令和9年3月以降に大野城市に転入予定ですが、早期申請で申請できますか?
A.転入前の申請は受け付けられませんので、転入後に通常申請(令和9年4月以降開始予定)で申請してください。ただし区域外就学などで、市外から大野城市立の小中学校へ令和9年4月に入学予定の場合は、早期申請で申請ができます。
Q.大野城市立の小・中学校以外への進学を検討中ですが、早期申請で申請できますか?
A.大野城市立の小・中学校以外の学校へ進学する場合は、就学援助の支給対象外となりますので、申請をご遠慮ください。
Q.申請をした後に、転出や婚姻などにより、申請内容に変更が生じた際の報告は必要ですか?
A.報告は必要です。申請内容に変更が生じた際は、就学援助の対象外となる場合がありますので、至急教育総務課(092-580-1902)までご連絡ください。変更内容によっては、新入学用品費の返還が必要となる場合があります。
Q.申請を行いましたが、結果はいつ頃分かりますか?
A.審査結果は、令和9年3月末頃までに、申請された住所宛に郵送します。電話やメールでの結果の回答は行っていません。もし令和9年4月末になっても結果が届かない場合は、教育総務課までご連絡ください。
Q.援助費の支給日はいつですか?
A.新入学用品費は1月に早期申請した場合は令和9年2月25日、2月に早期申請した場合は令和9年3月25日、4~6月に通常申請した場合は申請した翌月25日(土日祝の場合は翌営業日)に支給します。その他の項目(学用品費など)は令和9年7月以降に支給します。認定通知と併せて、支給日予定日及び支給予定金額を記載しているお知らせを同封しています。詳しくは、そちらをご確認ください。

Q.新入学用品費を受給する際は、領収書の提出など実際にかかった費用の報告が必要ですか?
A.小学1年生64,300円・中学1年生81,000円の定額(令和8年度実績額)を支給しますので、費用の報告は不要です。
Q.認定通知が届きましたが、校納金の支払いは行わなくてもよいですか?
A.就学援助は校納金の支払いを免除する制度ではありませんので、認定後も引き続き校納金を収める必要があります。支払い方法などの詳細は、学校までお尋ねください。
Q.認定通知を紛失してしまいました、再発行はできますか?
A.認定通知は再発行ができません。認定通知の代わりとなる受給証明書の発行を行いますので、教育総務課までお越しください。なお、証明書は即日発行できませんのでご注意ください。

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