| 事 柄 | 手続き方法 |
|---|
犬が生まれたとき 犬を購入したとき | - 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っている場合
環境省のデータベースで変更手続きを行ってください。 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 (外部リンク)
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合
循環型社会推進課の窓口又はオンライン申請にて手続きをしてください。 犬の登録鑑札交付のオンライン申請はこちら(手数料3,000円、送料110円) (外部リンク) |
| 動物病院で狂犬病予防注射を接種したとき | 循環型社会推進課の窓口又はオンライン申請にて手続きをしてください。 ※一部の動物病院では、動物病院で注射済票の交付を受けることができます。 動物病院での狂犬病予防注射接種について ※マイクロチップを装着している犬については、環境省のデータベースの登録が大野城市の飼い主になっているか確認後、申請してください。 狂犬病予防注射済票交付のオンライン申請はこちら(手数料550円、送料110円) (外部リンク) ※動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証明書」の添付が必要です。 |
| 飼い犬の主治医より接種すべきでないと判断されたとき(接種猶予) | 循環型社会推進課型の窓口又はオンライン申請にて接種猶予の手続きをしてください。 飼い犬の狂犬病予防注射未接種届出のオンライン申請はこちら (外部リンク)
|
転居(市内から市内) 転入(市外から市内) |
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っている場合
環境省のデータベースで変更手続きを行ってください。 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 (外部リンク)
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合
循環型社会推進課で住所変更の手続きをしてください。 転入の場合は、前住所地で交付を受けた登録鑑札を窓口に提出してください。 大野城市から新しく鑑札を交付します。(無料) ※前住所地で犬の登録をしていない場合は、犬の登録手数料3,000円が必要です。 |
| 転出(市内から市外) | 転出先の市区町村で転入手続きをしてください。 大野城市の登録鑑札をお持ちの場合は、転出先の市区町村に提出してください。
 |
| 犬の譲渡を受けたとき | 新しい飼い主が住所地の市区町村で譲渡の手続きをしてください。手続きには、元の飼い主の住所・氏名が必要です。 新しい飼い主の住所地が大野城市の場合は、上記「転居、転入」と同じ手続きとなります。 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合は、元の飼い主から受け取った登録鑑札を窓口に提出してください。 |
| 犬が死亡したとき | - 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っている場合
環境省のデータベースで変更手続きを行ってください。 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 (外部リンク)
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合
死亡届出受付フォーム (外部リンク)から入力するか、下記問い合わせ先へ電話してください。 |
| 登録鑑札または狂犬病予防注射済票を紛失したとき | 循環型社会推進課の窓口又はオンライン申請にて手続きをしてください。 犬の登録鑑札再交付のオンライン申請はこちら(手数料1,600円、送料110円) (外部リンク) 狂犬病予防注射済票再交付のオンライン申請はこちら(手数料340円、送料110円) (外部リンク) |
| 飼い犬に装着したマイクロチップを除去したとき | 循環型社会推進課の窓口又はオンライン申請にて手続きをしてください。 |