| 事柄 |
手続き方法 |
転居(市内から市内) 転入(市外から市内) |
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っている場合
環境省のデータベースで変更手続きを行ってください。 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合
循環型社会推進課で住所変更の手続きをしてください。 転入の場合は、前住所地での登録鑑札を持ってきてください。新しい大野城市の鑑札と無料で交換します。 注意:前住所地で犬の登録をしていない場合は、登録手数料3,000円がかかります。 |
| 転出(市内から市外) |
転出先の市区町村で転入手続きをしてください。 大野城市の登録鑑札をお持ちの場合は、転出先の市区町村に提出してください。
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| 譲渡 |
新しい飼い主が住所地の市区町村で譲渡の手続きをしてください。手続きには、元の飼い主の住所・氏名が必要です。
新しい飼い主の住所地が大野城市の場合は、上記「転居、転入」と同じ手続き方法です。 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合は、元の飼い主から受け取った登録鑑札を循環型社会推進課へ持ってきてください。 |
| 犬の死亡 |
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っている場合
環境省のデータベースで変更手続きを行ってください。 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
- 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合
死亡届出受付フォームから入力するか、下記問い合わせ先へ電話してください。 |
| 登録鑑札・狂犬病予防注射済票の紛失 |
循環型社会推進課で再交付手続きをしてください。 再交付手数料:登録鑑札 1,600円、狂犬病予防注射済票 340円 |