大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

高額な医療費を払ったら(高額療養費)

最終更新日:
(ID:5893)

国民健康保険(国保)の加入者が1カ月に支払った医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた金額を高額療養費として支給申請することができます。
支給手続きの簡素化の申請を行うことで、該当月ごとの申請が不要となります。

申請方法

市役所窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

申請に必要なもの

支給手続きの簡素化を希望する場合

高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)
印鑑
振込先口座(世帯主名義)が分かるもの(預金通帳やキャッシュカードなど)
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

支給手続きの簡素化を希望しない場合

高額療養費支給申請書
病院の領収証(原本)
印鑑
振込先口座(世帯主名義)が分かるもの(預金通帳やキャッシュカードなど)
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

注意点

支給は、診療月から最短で約3~4カ月後になります。
健康保険の給付の対象とならないもの(入院時の差額ベッド代など)や入院時の食事代は支給の対象になりません。
院外処方で調剤薬局などに支払った金額は、処方せんを出した医療機関に支払った金額と合わせて計算できます。
同じ月に、別の医療機関でも受診している場合や、同世帯の別の人も医療機関を受診している場合などには、合算して申請できる場合があります。
70歳未満の人(注1)は1医療機関での保険診療分の窓口負担が21,000円以上のもののみ対象となります。(同じ医療機関でも、入院と外来は別、医科と歯科は別に計算します。)
世帯主以外の方が申請する場合や、世帯主名義以外の口座への振り込みを希望する場合には、委任状が必要です。

70歳未満(注1)の自己負担限度額

表の説明
所得区分(注2)過去1年以内において1から3回目4回目以降(注7)
区分オ(市民税非課税世帯)35,400円24,600円
区分エ
(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円以下)
57,600円44,400円
区分ウ
(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円超、600万円以下)
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.0144,400円
区分イ
(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円超、901万円以下)
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.0193,000円
区分ア
(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が901万円超)
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01140,100円

70歳以上75歳未満(注1)の自己負担限度額

表の説明
所得区分(注2)外来負担限度額
(個人ごとに計算)
入院および
世帯の負担限度額
低所得者1(注3)8,000円15,000円
低所得者2(注4)8,000円24,600円
一般18,000円
(年間上限144,000円 注6)
57,600円
(4回目以降は、44,400円)(注7)
現役並み所得者1(注5)
(課税所得145万円以上)(現役並み1)
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01
(4回目以降は、44,400円)(注7)
現役並み所得者2(注5)
(課税所得380万円以上)(現役並み2)
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01
(4回目以降は、93,000円)(注7)
現役並み所得者3(注5)
(課税所得690万円以上)(現役並み3)
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01
(4回目以降は、140,100円)(注7)

注1:年齢は、診療月の1日における年齢です。
注2:所得区分は、前年1月から12月までの所得(診療月が1月から7月の場合は前々年1月から12月までの所得)により決まります。
注3:低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税でかつ所得が0円となる世帯の人にあたります。
注4:低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人にあたります。
注5:現役並み所得者とは、市民税にかかる各種控除後の課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合の合計収入が520万円未満、1人の場合は383万円未満の人や、70歳~74歳までの国保加入者の旧ただし書所得(所得から基礎控除を引いた額)が合計で210万円以下のを除きます。
注6:8月から7月の間で、年間上限144,000円を超える自己負担をした場合、高額療養費として支給を受けることができます。(支給手続きの簡素化の申請を行っている場合、自動的に支給されます。)
注7:過去1年以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からは自己負担限度額が変わります。

限度額適用認定証

医療機関の窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、1医療機関あたりの支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、同一の医療機関で受診する場合でも入院と外来は別計算になります。
詳細は以下のページをご確認ください。

限度額適用認定証の申請方法

特定疾病

次の3つの疾病にかかる医療費については、1カ月の自己負担額の上限が1万円または2万円までとなります。
ただし、「特定疾病療養受療証」の交付申請を行い、証を病院に提示する必要があります。

人工腎臓を実施している慢性腎不全
血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害等
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

注:特定疾病については、後期高齢者医療の被保険者も、本人、または同じ世帯の人が市役所で申請を行ってください。

申請に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
 特定疾病についての医師の意見書など(PDF:87キロバイト) 別ウィンドウで開きます

還付金詐欺に注意してください

市役所職員を名乗る者が高額療養費の還付金があると電話し、金融機関のキャッシュコーナー(ATM)に行かせて、お金をだまし取ろうとする詐欺(還付金詐欺)未遂事件が発生しています。
市から高額療養費の支給がある場合は、申請の案内を郵送していますが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
両親や親族など身近な人への注意喚起をお願いします。

「還付金があるので、ATMで手続きを」はすべて詐欺です。
おかしいな、と思ったら市役所または消費生活センターに電話してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5893)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages