住居確保給付金の再支給とは
一度給付金の受給が終了した方でも、次に該当する方で世帯全体の収入合計と預貯金が一定額以下である場合等の条件を満たせば、再度受給できる制度です。本特例による再支給の申請は1度限りです。
(1)受給終了後に「雇用主の都合により新たに解雇された方」
(2)受給終了後に 「雇用主都合による解雇以外の離職,廃業,休業等により減収された方(又は減収が続いている方)
申請期限
(1)の方は申請期限なし
(2)の方は、申請期限あり。令和3年9月30日 まで
再支給の受給期間
(1)の方は、原則3か月(支給期間の延長あり)
(2)の方は、3か月のみ(支給期間の延長なし)
支給要件
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