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住居確保給付金の申請を受け付けています

最終更新日:
(ID:5717)

家賃補助

離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と再就職に向けた支援を行います。

対象者(概要)

次の1から8の全てに該当する方

  1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 離職・廃業の日から2年以内(例外規定あり)、又は、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請時にハローワークで求職申込をし、求職活動を行う、または行っている。又は、商工会へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
  5. 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
  6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。

収入・資産要件

申請月における世帯の収入・資産の合計がそれぞれ下表の額以下であることが要件です。

世帯 収入 資産
1人 113,000円 486,000円
2人 161,000円 738,000円
3人 198,100円 942,000円
4人 235,100円 1,000,000円
5人 273,100円 1,000,000円

求職活動

支給期間中は、申請者の状況に合わせて、下記1~3の求職活動を行うことが要件です。

  • 求職活動者
  1. 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
  2. 月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
  • 自営業者等
  1. 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
  2. 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと

支給期間

  • 原則3か月

要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。

支給額

基準額+家賃額(実際の家賃額)-収入額 で計算した額(上限あり)

  • 基準額

 法令や国の通知に基づき、世帯員の数に応じて額を定めています。

 例えば単身(1人)世帯の場合、基準額は「8万1千円」です。

  • 家賃額

 共益費等を含まない家賃額です。

 世帯員の数に応じた上限額があります。

 例えば単身(1人)世帯の場合、上限額は「3万2千円」です。

  • 収入額

 申請月の世帯全員の収入の合計です。

例1 単身世帯で家賃が5万円、申請月の収入が8万1千円(基準額)以下の場合

 ⇒支給額3万2千円(上限額)

例2 単身世帯で家賃5万円、申請月の収入が11万円の場合

 8万1千円(基準額)+5万円(家賃額)-11万円(収入額)=2万1千円

 ⇒支給額2万1千円(一部支給)

例3 単身世帯で家賃10万円、申請月の収入が11万円の場合

 8万1千円(基準額)+10万円(家賃額)-11万円(収入額)=7万1千円

 ⇒支給額3万2千円(上限額)

「収入額」が「基準額」と「家賃額(家賃が上限額を超える場合は上限額)」の合計を超える場合は、家賃補助の支給対象となりません。また、「収入額」が「基準額」を超えるときは、支給額が調整される場合があります(一部支給)(例2参照)。

例2のように一部支給となった方で、支給決定後(家賃補助の受給中)に「基準額」よりも収入が減少したときは、変更申請を行うことで、上限額の家賃補助を受給できる場合があります。

詳しくは福祉サービス課までお尋ねください。

支給方法

毎月25日(例外あり)に管理会社等へ代理納付します。

転居費用補助

同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

対象者(概要)

次の1から8の全てに該当する方

  1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 同一世帯員の死亡、又は申請者もしくは同一世帯員の離職・廃業、休業等により、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
  5. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
  6. 家計改善のため、家賃の安い住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、又は家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。

支給対象

転居に要する費用

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・転居先への家財の運搬費用
・ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

実際に転居に要する経費(世帯数に応じた上限あり)

世帯人数    上限額
1人 96,000円
2人 114,000円
3~5人 123,300円
6人 135,000円

支給方法

  • 初期費用を不動産会社等へ代理納付(優先)します。
  • 初期費用以外の対象経費は、上限額から初期費用を差し引いた額を上限として、事業者又は本人に支給します。
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