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償却資産に対する課税

最終更新日:
(ID:5226)

償却資産とは

償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。構築物・機械・器具・備品などが該当します。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。
また、申告書の受理後、地方税法に基づいて実地調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送してもらう調査)を行うことがありますので、協力をお願いします。
実地調査に伴って追加申告となることがありますが、この場合、課税処理が現年度だけでなく過年度に遡及することがあります。
昨年度までに申告されている人や新たに償却資産の所有が見込まれる人には申告書を送っています。
市から申告書が送られていない場合は、連絡してください。

 償却資産申告書のダウンロード

償却資産の種類

種類・具体例

資産の種類 対象となるもの
構築物 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設、その他土地に定着した設備など
建物 プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの
建物附属設備

建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備など)
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装

機械および装置 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤など
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く)
工具・器具および備品 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機など

ただし、次のものは課税の対象になりません。

  1. 使用可能期間が1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

主な償却資産

業種別の主な償却資産は次のとおりです。

業種・対象となる主な償却資産の例

業種 対象となる主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接セット、キャビネット、金庫、レジスター、看板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト、太陽光発電設備(屋根一体式を除く)など
製造業 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具など
印刷業 製版機、印刷機、断裁機など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、発電機など
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備など
飲食店業 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポールなど
医・歯業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープなど)、消毒滅菌用機器など
小売業 陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけなど
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンクなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラーなど
不動産貸付業 受変電設備、外構工事(門・塀・緑化施設など)、駐車場等の舗装など
駐車場業 受変電設備、立体駐車場の機械設備(ターンテーブルなど)、駐車場管理システム、舗装路面など
アパート経営業 堀・フェンス、門、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内の備付電化製品など

太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告

太陽光発電設備は償却資産に該当し、課税対象となる場合があります。所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

評価の仕組み

償却資産の価格は、固定資産評価基準により次の算式に基づき求められます。

取得時期・評価額

  • 前年中に取得された償却資産:取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得した償却資産:前年度評価額×(1-減価率)

取得価額:他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額(原則として国税の取扱いと同様です)

減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められる率

償却資産における耐用年数

償却資産の耐用年数は、固定資産評価基準に「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の別表に掲げる耐用年数によるものと規定されています。平成21年度以後の償却資産の申告においては、改正耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。

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