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償却資産のよくある質問について

最終更新日:
(ID:5224)

償却資産の申告について

Q1-1 償却資産とは。
Q1-2 償却資産の申告とは。
Q1-3  償却資産に該当する資産がありませんが、それでも申告しなければいけないのですか。
Q1-4 償却資産の申告をしなかった場合、罰則等はあるのですか。
Q1-5 償却資産の虚偽の申告を行った場合、罰則等はあるのですか。
Q1-6 年の途中で事業を廃止・閉鎖・停止しましたが、申告をしたり税⾦を⽀払う必要はあるのですか。
Q1-7 市内に⼯場はありますが、本社は市外にあります。償却資産の申告は必要ですか。
Q1-8 償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。
Q1-9 法⼈税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか。
Q1-10 非課税となる固定資産を所有していますが、申告は必要ですか。
Q1-11 昨年中に、法⼈が合併や分割をした結果、償却資産の異動があった場合はどのような申告が必要ですか。
Q1-12 1月からの1年間、償却資産の購⼊(増加)や廃棄(減少)がない場合にも申告は必要ですか。
Q1-13 償却資産を補助金を利用して購入しました。取得価格は、補助金を除いた額で申告していいですか。
Q1-14 税務署に確定申告をしていますが、役所にも申告する必要があるのですか。
Q1-15 誤った内容で申告した場合はどのようにすればよいですか。
Q1-16 他市町村に資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか。
Q1-17 赤字で利益が出ていなくても申告は必要ですか。

申告対象

Q2-1 「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは。
Q2-2 「事業の用に供する」とは。
Q2-3 現在使っていない機械がありますが、これも申告する必要がありますか。
Q2-4 賃貸マンションを所有していますが、どのようなものが償却資産となりますか。
Q2-5 会社の福利厚⽣施設の設備・備品等は、償却資産の申告は必要ですか。
Q2-6 耐⽤年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか。
Q2-7 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産の対象となりますか。
Q2-8 税務会計上、法⼈の決算では、減価償却を⾏っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか。
Q2-9 少額資産は償却資産の申告の対象となりますか。
Q2-10 建築設備の取り扱いについて教えてください。

耐用年数

Q3-1 耐用年数がわからない場合どうすればよいですか。
Q3-2 平成20年度税制改正で⾏われた耐用年数の改正について教えてください。

納税義務者

Q4-1 店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか。
Q4-2 リース資産は誰が申告するのですか。
Q4-3 資産を相続した場合、償却資産の申告はどのようにすればよいですか。

評価・税額

Q5-1 資産の評価に最低限度がありますか。
Q5-2 免税点はいくらですか。
Q5-3 どのように税額を求めるのですか。

申告方法

Q6-1 申告方法について教えてください。
Q6-2 eLTAXで申告をしたいのですが、手順がわかりません。

その他

Q7-1 会社の決算期にあわせて申告書を提出してもよいですか。
Q7-2 申告に基づいてこれまで納税通知書が届いていましたが、今年は届きませんでした。
Q7-3 償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか。
Q7-4 償却資産について、国税(法⼈税・所得税)と地⽅税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。



償却資産の申告について

Q1-1
償却資産とは。
A1-1 
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有する者を含む)をいいます。
ただし、自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等は償却資産から除くものとされています。

Q1-2
償却資産の申告とは。
A1-2 
個⼈法⼈を問わず事業をしている方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日時点で所有する事業の用に供する資産を、その資産が所在する市町村に1月31日までに申告しなければならないことになっています。

Q1-3
償却資産に該当する資産がありませんが、それでも申告しなければいけないのですか。
A1-3 
申告すべき資産が無いことを記録するため、申告書右下の申告内容の欄『3.該当資産なし』に丸を付けて提出してください。また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。(地方税法第354条の2、地方税法第408条)

Q1-4
償却資産の申告をしなかった場合、罰則等はあるのですか。
A1-4 
申告をしなかった場合、地方税法第368条の規定により過料を科せられる場合があるほか、固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、不申告の方には、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容を把握させていただくことがあります。(地方税法第354条の2)

Q1-5
償却資産の虚偽の申告を行った場合、罰則等はあるのですか。
A1-5 
虚偽の申告を行った場合、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

Q1-6
年の途中で事業を廃止・閉鎖・停止しましたが、申告をしたり税⾦を⽀払う必要はあるのですか。
A1-6 
固定資産税の課税の発生は、毎年1月1日(賦課期日)時点の資産の保有状態によって判断されます。
年の途中で事業を廃止した場合であっても、1月1日時点で事業の用に供する状態で資産を所有していた場合は、償却資産の申告をする必要があり、所有資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円以上の場合は1年度分の課税が発生します。
 
Q1-7
市内に⼯場はありますが、本社は市外にあります。償却資産の申告は必要ですか。
A1-7 
必要です。
償却資産の申告は、その資産が所在する市町村へ申告する必要があります。
そのため、大野城市内の工場に設置している償却資産については、大野城市に申告することになります。
 
Q1-8
償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。
A1-8
必要です。 
地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。資産数にかかわらず、また資産の増減のない場合でも、申告していただく必要があります。

Q1-9
法⼈税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか。
A1-9
必要です。 
地方税法第341条第4号に規定する償却資産を所有している限り、申告が必要です。

Q1-10
非課税となる固定資産を所有していますが、申告は必要ですか。
A1-10
必要です。 
非課税資産をお持ちの場合は、他の資産と同様に申告書をご提出していただく他に、非課税申告書のご提出が必要となります。

Q1-11
昨年中に、法⼈が合併や分割をした結果、償却資産の異動があった場合はどのような申告が必要ですか。
A1-11 
合併や分割をした結果、承継により資産が増加した法⼈については、種類別明細書(増加資産・全資産用)に承継した資産がわかるように記載し、申告をお願いします。
また、合併や分割した結果、合併(分割)後の法⼈へ資産が移動した法⼈については、種類別明細書(減少資産用)に該当する資産がわかるよう記載し、申告をお願いします。
なお、合併や分割により償却資産の異動があった場合は、商業登記の写し等、合併や分割がわかる資料の添付をお願いします。

Q1-12
1月からの1年間、償却資産の購⼊(増加)や廃棄(減少)がない場合にも申告は必要ですか。
A1-12 
必要です。
資産の増減がなくても、賦課期日(1月1日)現在に所有している資産を、毎年1月31日までに申告しなければなりません。

Q1-13
償却資産を補助金を利用して購入しました。取得価格は、補助金を除いた額で申告していいですか。
A1-13 
固定資産の償却資産については、圧縮記帳は認められていません。補助金を含めた金額で申告が必要となります。

Q1-14
税務署に確定申告をしていますが、役所にも申告する必要があるのですか。
A1-14 
税務署への申告は所得税・法⼈税等の国税の⾦額を算定するためのもので、市町村が課税をする固定資産税の算定のための償却資産申告とは別のものになります。そのため、償却資産を所有している場合は、税務署への申告とは別に、償却資産申告書を役所へ提出する必要があります。

Q1-15
誤った内容で申告した場合はどのようにすればよいですか。
A1-15 
正しい内容で再度、申告書の提出をお願いしております。提出の際は修正部分が分かるように備考欄に明記してください。

Q1-16
他市町村に資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか。
A1-16 
償却資産の申告は、資産所在地の市町村⻑に申告していただくことになっています。他市町村に所在する資産については、資産が所在する市町村へ申告をお願いします。

Q1-17
赤字で利益が出ていなくても申告は必要ですか。
A1-17
必要です。
固定資産税(償却資産)は、事業用資産を所有する方が資産の所在する市町村から行政サービスを受け、その受益の度合に対応して相応の負担をするという「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。


申告対象


Q2-1
「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは。
A2-1 
法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産となります。 

Q2-2
「事業の用に供する」とは。
A2-2 
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、一時的に、活動を停止し、現に事業の用に供していないもの、例えば、遊休、未稼動であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものは、事業の用に供する目的をもって所有され、本来的に事業の用に供することができる状態にある資産であって、償却資産に含まれます。ただし、購入後倉庫に保管されているような場合のいわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。

Q2-3
現在使っていない機械がありますが、これも申告する必要がありますか。
A2-3 
償却資産の申告の対象となる「事業の用に供することができる」資産とは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、現に事業の用に供していないものであっても、本来的に事業の用に供することができる状態の資産についても対象となります。
 ⼀時的に稼働を停⽌している遊休状態で、その資産が事業の用に供する目的で所有され、事業の用に供することができる状態である場合には申告の必要があります。
しかし、従来償却資産として使用されてきたものが生産⽅式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体も撤去もされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確なので、「事業の用に供することができる」資産には該当しませんので申告の必要はありません。
 
Q2-4
賃貸マンションを所有していますが、どのようなものが償却資産となりますか。
A2-4 
賃貸マンションの場合、⼀般的に次のような資産があると考えられます。
【賃貸マンションにおける資産の例⽰】
構築物:駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、周囲のネットフェンス・側溝、壁面⽂字、外灯、物置、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下⽔道の 埋設管、太陽光発電パネル(屋根材⼀体型のものを除きます。)
電気設備:受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)
器具・備品:集合郵便受け、自転車ラック、家具付マンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具等

Q2-5
会社の福利厚⽣施設の設備・備品等は、償却資産の申告は必要ですか。
A2-5
必要です。 
これらの資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。

Q2-6
耐⽤年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか。
A2-6 
地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。
固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額が最低限度額となります。

Q2-7
家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産の対象となりますか。
A2-7 
家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の対象となります。
なお、課税される部分と課税されない部分とに区分(按分)して取り扱うことはできません。

Q2-8
税務会計上、法⼈の決算では、減価償却を⾏っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか。
A2-8 
減価償却を行っていない資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。
固定資産(償却資産)の価格は適正な時価とされています。
したがって、法⼈・個⼈事業者の減価償却の有無に関わらず、すべての所有者を同じ条件のもとで価格を決定することになりますので、減価償却を行っていない場合も償却資産の申告は必要であり、賦課期日(1月1日)現在の価格を決定します。
ただし、損金または必要経費とする取扱いをしたものや、漁業権・特許権などの無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。

Q2-9
少額資産は償却資産の申告の対象となりますか。
A2-9 
次に該当する資産は、申告の対象とはなりません。
・ 使用可能期間が⼀年未満または取得価額が10万円未満のもので、⼀時損金(必要経費)算⼊している。
・ 減価償却資産(取得価額が20万円未満)を⼀括償却して、3年で損金(必要経費)に算入している(「⼀括償却」)。
ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご注意ください。
・個別償却しているもの。
・租税特別措置法における中⼩企業者等の特例制度により、損金または必要経費に算入されるもの。
また、租税特別措置法において、中⼩企業者は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法⼈税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算⼊した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

Q2-10
建築設備の取り扱いについて教えてください。
A2-10 
家屋には、電気設備、給排⽔設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価します。
なお、テナント(建物の賃借⼈)等が施工した内装・造作及び建築設備等については、「家屋に含めるもの」であっても全て償却資産として取り扱います。

耐用年数


Q3-1
耐用年数がわからない場合どうすればよいですか。
A3-1 
減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことです。法定耐用年数は財務省令で定められていますので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご確認ください。

 ・別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)(PDF:35.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 ・別表第二(機械及び装置の耐用年数表)(PDF:9.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 ・別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表) (PDF:2キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 ・別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)(PDF:2.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

Q3-2
平成20年度税制改正で⾏われた耐用年数の改正について教えてください。
A3-2 
平成20年度の税制改正により、法定耐用年数を定めた「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が⼀部改正され、別表第2「機械及び装置」を中⼼に、実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の改正が⾏われました。
改正後の耐用年数は、平成21年度分の固定資産税(償却資産)から適用されます。(法⼈の場合は、決算月に関係なく適用されます。)
改正概要については、次のホームページをご覧ください。

・国税庁ホームページ「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」(外部サイトにリンクします)
 上記ホームページに掲載されている内容は、国税(法⼈税等)における取扱いに関する内容です。

・国税庁ホームページ「別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)」(外部サイトにリンクします)
 上記ホームページに掲載されている内容は、国税(法⼈税等)に適用されますが、固定資産税(償却資産)にも適用されます。

納税義務者


Q4-1
店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか。
A4-1 
賃貸ビルなどを借り受けて事業をしている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をしている方が償却資産の申告をしていただくこととなっています。
建物附属設備のうち、テナントが取り付けた設備(電気・給排⽔・空調設備等)や内部造作で、事業用に使用している場合は、テナントが所有する償却資産として取り扱います。
【特定附帯設備の例】
外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備など
外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備など

Q4-2
リース資産は誰が申告するのですか。
A4-2 
リース契約の内容により異なります。
【⼀般的な賃貸借契約の場合】
リース期間終了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、貸主が申告することになります。
注記:なお、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者になる場合が生じますが、固定資産税(償却資産)では、これまでどおり、リース資産の貸主が法的な所有者とみなされますので、資産の貸主が申告することになります。
【所有権留保付割賦販売契約の場合】
リース期間中、資産の所有権を貸主にとどめておき、リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。

Q4-3
資産を相続した場合、償却資産の申告はどのようにすればよいですか。
A4-3
被相続人が償却資産として申告していた取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
なお、相続により共有での所有となった場合は、持ち分に応じて償却資産申告書を分けるのではなく、代表者を決めて、「代表者氏名 外〇名」といった形で1枚の償却資産申告書で提出してください。

 評価・税額


Q5-1
資産の評価に最低限度がありますか。
A5-1 
国税において備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、地⽅税での取り扱いとしてはその資産が事業に使⽤できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。

Q5-2
免税点はいくらですか。
A5-2 
市内において所有する償却資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円(法定免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。
なお、法定免税点未満の場合は、納税通知書を送付いたしません(注:別途、土地・家屋を所有する場合を除く)。

Q5-3
どのように税額を求めるのですか。
A5-3 
固定資産評価基準に基づき、資産の取得価額、取得年⽉および耐用年数(=減価残存率)を基に評価額を算出します。
 【前年中に取得したもの】
  取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率/2)=評価額
 【前年より前に取得したもの】
  前年度の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)=評価額

算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

償却資産は、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

  課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

ただし、課税標準額については、所有の⼟地・家屋・償却資産の全てを合算し、千円未満を切捨て算出します。税額については、百円未満を切捨てて算出します。

申告方法


Q6-1
申告方法について教えてください。
A6-1 
毎年12月上旬ごろに発送する申告書を利用してください。また、ホームページにも白紙の申告書を載せています。もしくは、eLTAXによる電子申告、会計ソフト等による様式での申告も可能です。 

Q6-2
eLTAXで申告をしたいのですが、手順がわかりません。
A6-2 
償却資産をeLTAXで申告する場合は、地方税ポータルシステムご利用の流れ(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/flow/)をご参照の上、申告をお願いします。

その他


Q7-1
会社の決算期にあわせて申告書を提出してもよいですか。
A7-1 
償却資産の申告書の法定提出期限は地方税法により毎年1月31日(土曜、日曜の場合は翌月曜日)とされています。そのため、会社の決算期に関わらず1月31日までの申告をお願いしております。また、決算により、当初申告内容に相違があることが判明した場合はすみやかに修正申告をしてください。 

Q7-2
申告に基づいてこれまで納税通知書が届いていましたが、今年は届きませんでした。
A7-2 
所有する資産内容に増減が無く、これまで届いていた納税通知書が届かなくなった場合、所有資産の減価償却により、評価額(課税標準額)の合計が150万円(法定免税点)未満となり、課税が発生していないことが考えられます。また、当該年度について、申告が漏れている可能性はないかご確認ください。

Q7-3
償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか。
A7-3 
法⼈税または所得税の会計処理において、税抜経理⽅式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。

Q7-4
償却資産について、国税(法⼈税・所得税)と地⽅税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。
A7-5 
評価額(残存価額)の最低限度額などの相違点があります。

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