大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

土地に対する課税

最終更新日:
(ID:5221)

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算出した正常価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

 

地目

 宅地、田及び畑(あわせて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。

 

地目別の評価方法

宅地(市街化区域内)の評価方法

 1.宅地の利用状況に基づき地域を区分

 2.標準的な宅地を選定

 3.主要な街路の路線価の敷設

 4.その他の街路の路線価の敷設

 5.路線価を基礎とし、形状等を考慮して各筆を評価

 

農地、山林の評価方法

 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし、市街化農地や農地転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。

 

路線価の公開

 路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことで、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。路線価は、市役所市税課や全国地価マップで公開されています。宅地の評価額は、この路線価を基に、それぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて算出されます。

 

注:固定資産評価に用いる路線価は固定資産税路線価であり、相続税路線価とは異なります。

  相続税路線価の詳細については、税務署にお問合せください。

 

 

主な減税制度

住宅用地に対する課税標準の特例制度

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5221)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages