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住宅用地に対する課税標準の特例制度

最終更新日:
(ID:5227)

住宅やアパートなど居住用建物の敷地となっている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があります。

要件

賦課期日(1月1日)に住宅やアパートが建築されていること。

特例内容

住宅用地の区分:小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

  • 固定資産税の課税標準額:価格×6分の1
  • 都市計画税の課税標準額:価格×3分の1

住宅用地の区分:一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 

  • 固定資産税の課税標準額:価格×3分の1
  • 都市計画税の課税標準額:価格×3分の2

注:200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地、残りの部分が一般住宅用地として計算されます。(ただし家屋床面積の10倍まで)
注:アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となります。
注:併用住宅(家屋の一部が店舗等の場合など)の場合は、別に計算されますので、尋ねてください。

期間

その土地に居住用建物が建っている限り有効。

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