住宅やアパートなど居住用建物の敷地となっている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があります。
要件
賦課期日(1月1日)に住宅やアパートが建築されていること。
特例内容
住宅用地の区分:小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)
- 固定資産税の課税標準額:価格×6分の1
- 都市計画税の課税標準額:価格×3分の1
住宅用地の区分:一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)
- 固定資産税の課税標準額:価格×3分の1
- 都市計画税の課税標準額:価格×3分の2
注:200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地、残りの部分が一般住宅用地として計算されます。(ただし家屋床面積の10倍まで)
注:アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となります。
注:併用住宅(家屋の一部が店舗等の場合など)の場合は、別に計算されますので、尋ねてください。
期間
その土地に居住用建物が建っている限り有効。