令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者は、個々の納税義務者に対し特別徴収税額決定通知(納税義務者用)および変更通知を電磁的方法で提供することができます。
【受取方法選択区分】
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特別徴収義務者用 |
納税義務者用 |
| 1 |
電子データ |
電子データ |
| 2 |
電子データ |
書面 |
| 3 |
書面 |
電子データ |
| 4 |
書面 |
書面 |
注)令和6年度以降、
副本データの送付は廃止します。
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額決定通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
また、電子データを取得する際に使用するパスワードを送付するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
注意事項
- 受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
- 受取方法を選択しなかった事業所及び通知先メールアドレス・受給者番号が未入力である場合は、従来通り書面での送付となります。
- 同じ事業所内で納税義務者ごとに受取方法を選択することはできません。
- 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知については、従来通り書面で送付します。
- 電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、書面での送付はありません。また、書面での通知の再発行はできませんのでご注意ください。
受給者番号について
特別徴収税額決定通知の電子データによる受け取りを希望する場合、受給者番号の設定が必要となります。
電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額決定通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
注意事項
- 年度の途中で、給与支払報告書を提出する際に選択した受取方法から変更することはできません。
- 受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
- 同じ事業所内で納税義務者ごとに受取方法を選択することはできません。
- 書面で受け取った特別徴収税額通知については、電子データでの送付はありません。
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできません。
廃止となる電子データ(副本)は以下のとおりです。
- eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更したい場合
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、
特別徴収税額通知の受取方法変更届を作成の上、4月15日までに市税課に提出してください。提出期限を過ぎて届出があった場合は、特別徴収税額通知の受取方法の変更はできません。
注)すでに発送している特別徴収税額通知につきましては、税額通知データの受取方法の変更はできません。
注)税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できません。
【特別徴収税額通知受取方法変更届提出期限】
- 特別徴収税額通知:4月15日
- 特別徴収税額変更通知:変更する月の前月の15日まで(例:7月から受け取り方法を変更したい場合、提出期限は6月15日)
【提出先】
816-8510 福岡県大野城市曙町二丁目2番1号 大野城市役所 市税課