納付方法
支払い方法は、普通徴収(納税義務者が直接支払う方法)と給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の3つの方法があります。
普通徴収(納税義務者が直接支払う方法)
事業所得者などの住民税は、市役所から6月に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納めていただきます。
納め方は次のいずれかです。
1.納付書での支払
2.口座振替
3.スマートフォン決済アプリでの支払
注:納期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日が納期限です。具体的な納期限についてはこちらを確認してください。
注:口座振替をご希望の場合は、申し込みが必要です。申し込み方法はこちらのリンク(市税などの納付は口座振替が便利)を確認してください。
給与からの特別徴収
給与所得者の住民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき市役所が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納めていただきます。

年の中途で退職した場合
特別徴収されている納税者が年の中途で退職した場合、残りの税額を以下のいずれかの方法で納めていただきます。
- 退職金などから一括徴収
注:退職日が1月1日から4月30日までの場合は、納税者の申し出の有無にかかわらず、一括徴収されます。
- 普通徴収:会社の手続きが終わり次第、市より納税者本人に納税通知書を送付します。納税通知書をもとに納税者自身で残りの税額を納めていただきます。
- 再就職先での特別徴収:再就職先で特別徴収をする場合には、再就職先が手続きを行う必要があります。
各種申請書と手続き方法については市・県民税(個人住民税)の特別徴収推進を確認してください。
公的年金からの特別徴収
年金所得があり、以下の条件に当てはまる場合は、公的年金より天引きして納めていただきます。
- 4月1日時点において65歳以上
- 公的年金収入に対し個人住民税が発生する
- 介護保険料が年金から天引きされている
注:年金所得以外の所得に対し発生する個人住民税は公的年金から特別徴収されません。普通徴収または給与からの特別徴収で納めていただきます。

納付月と納付額など
- 新しく公的年金からの特別徴収が始まった場合
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支払月 |
支払方法 |
支払額 |
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6・8月 |
普通徴収
(納付書、口座振替またはスマートフォンのアプリでの支払) |
年税額の4分の1ずつ |
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10・12・2月 |
年金特別徴収
(年金からの天引き) |
年税額の6分の1ずつ |
2.前年度も公的年金からの特別徴収があった場合
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支払月 |
支払方法 |
支払額 |
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4・6・8月 |
年金特別徴収(年金からの天引き) |
前年度の公的年金にかかる税額の6分の1ずつ
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10・12・2月 |
(今年度の公的年金にかかる税額 - 4・6・8月に支払った金額)の3分の1ずつ |