大野城市を含めた県内全ての市町村で、平成29年度から給与所得者は原則として特別徴収(市県民税の給与からの天引き)を徹底することとなりました。
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が、従業員に支払う毎月の給与から市県民税を差し引き、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入する制度です。
原則、すべての従業員が対象ですが、一定の基準に該当し、かつ、特別徴収が困難な場合は、給与支払い報告書を提出する際に「普通徴収申請書」による手続きを行うことで、特別徴収を行わないこともできます。
詳しくは、県ホームページ「個人住民税 特別徴収推進のひろば」を確認してください。
福岡県ホームページ 個人住民税 特別徴収推進のひろば(外部サイトにリンクします)
各種申請書