大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

市・県民税(個人住民税)の特別徴収推進

最終更新日:
(ID:5166)

大野城市を含めた県内全ての市町村で、平成29年度から給与所得者は原則として特別徴収(市県民税の給与からの天引き)を徹底することとなりました。
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が、従業員に支払う毎月の給与から市県民税を差し引き、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入する制度です。
原則、すべての従業員が対象ですが、一定の基準に該当し、かつ、特別徴収が困難な場合は、給与支払い報告書を提出する際に「普通徴収申請書」による手続きを行うことで、特別徴収を行わないこともできます。
詳しくは、県ホームページ「個人住民税 特別徴収推進のひろば」を確認してください。

福岡県ホームページ 個人住民税 特別徴収推進のひろば(外部サイトにリンクします)

各種申請書

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5166)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages