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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

最終更新日:
(ID:8815)

更新日:令和8年7月30日

(前回更新日:令和8年6月1日)


 平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさんへ、最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付をご案内します。

 

1.給付対象になる世帯

●平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 ●上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

 ●現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

 ※亡くなられた方は、追加給付の対象になりません。

 

2.給付される金額

 ●生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

 ※給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。)。

 

3.給付までの手続

 ●保護受給中の世帯は、原則として給付手続き(申出)は不要です。

 ※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 ●現在、生活保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行います(保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。)。

 ※手続き方法などは、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

4.給付スケジュール

 ●保護受給中の世帯は、令和8年10月以降に順次給付する予定です。

  〔令和8年7月30日追記〕

   8月下旬又は9月の給付に向けて事務を進めています。

 ●現在、大野城市で保護を受給していない世帯の申出は、令和8年9月以降から受付予定です。

  〔令和8年7月30日追記〕

   詳細は下記の〔追記内容(令和8年7月30日更新分)〕を確認ください。


5.お問い合わせ

 ●このページに関するお問い合わせ先

   生活支援課生活保護担当 電話番号092-580-1856(相談窓口)

 ●最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)

  ・電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445  受付時間:平日9時~17時

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 〔参考〕

 ●厚生労働省ホームページ(追加給付関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ●厚生労働省作成のご案内チラシ


 ●福岡県ホームページ(追加給付関連)

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seikatuhogokijun.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)


追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!】

 今回の追加給付において、大野城市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、給付のための手数料の振込手続を求めることはありません。

 大野城市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署にご連絡ください。


〔追記内容(令和8年7月30日更新分)〕


~最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る保護廃止世帯の申出受付期間について~

 

●対象者   平成25年8月から令和8年3月までの間に本市で生活保護を受給された方

●受付期間  令和8年8月1日~令和9年7月31日(国で統一的に設定)

●手続方法  郵送及び電子申出

 ※申出書についてはホームページからダウンロードしてください。なお、申出書の記載方法、挙証のための添付書類等が不明な場合は、相談センターにお尋ねください。

 

 《最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター》

  受付時間:平日9時~17時

(集中的に周知広報を実施する8月~10月においては、土日祝も受付予定)

 

●給付時期  受付開始時(令和8年8月1日)以降、準備状況に応じて順次給付を開始

 ※詳細な時期は未定のため、随時ホームページでお知らせします。

 

《提出書類》





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