犬の各種手続き(犬の死亡・引越など)
更新日:2024年12月6日
犬の飼育状況が変わった場合などは、下記のとおり手続きをしてください。
事柄 | 手続き方法 |
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転居(市内から市内) 転入(市外から市内) |
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
転入の場合は、前住所地での登録鑑札を持ってきてください。新しい大野城市の鑑札と無料で交換します。 注意:前住所地で犬の登録をしていない場合は、登録手数料3,000円がかかります。 |
転出(市内から市外) | 転出先の市区町村で転入手続きをしてください。 大野城市の登録鑑札をお持ちの場合は、転出先の市区町村に提出してください。 |
譲渡 | 新しい飼い主が住所地の市区町村で譲渡の手続きをしてください。手続きには、元の飼い主の住所・氏名が必要です。 新しい飼い主の住所地が大野城市の場合は、上記「転居、転入」と同じ手続き方法です。 環境省のデータベースへマイクロチップ情報の登録を行っていない場合は、元の飼い主から受け取った登録鑑札を循環型社会推進課へ持ってきてください。 |
犬の死亡 |
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
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登録鑑札・狂犬病予防注射済票の紛失 | 循環型社会推進課で再交付手続きをしてください。 再交付手数料:登録鑑札 1,600円、狂犬病予防注射済票 340円 |
その他 | やむを得ない理由で飼えなくなった場合は、新しい飼い主を見つけましょう。どうしても見つからない場合は、筑紫保健福祉環境事務所に相談をしてください。 〔相談先〕 |
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1887
ファクス:092-573-0022
メールアドレス:recycle●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
場所:新館4階