道路・水路に物を置かないで
更新日:2020年5月27日
道路に置かれたプランターや営業用のぼり旗・看板、商品陳列などは、自転車や歩行者の通行の妨げとなるだけでなく、接触事故などの原因となり大変危険です。
水路用地でも、植栽・耕作・小屋の設置など私的な利用があり、管理に支障があります。
道路や水路の安全を確保し、公共財産を守るため、物を置かないように協力をお願いします。
水路用地でも、植栽・耕作・小屋の設置など私的な利用があり、管理に支障があります。
道路や水路の安全を確保し、公共財産を守るため、物を置かないように協力をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 建設管理課 管理担当
電話:092-580‐1880
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階