屋外広告物
更新日:2024年8月8日
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、「はり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。
屋外広告物の設置や更新、変更等を行う場合は、福岡県屋外広告物条例の規定に基づき、許可が必要です。
申請書類等
屋外広告物を設置・更新・変更するとき
申請の際は、正副2部を提出してください。
また、郵送で申請する場合は返信用の封筒を同封してください。
注:押印は氏名を自署した場合のみ省略できますが、ゴム印等を利用された場合は必要となります。
屋外広告物管理者を設置・変更するとき
屋外広告物を除去するとき
関連資料
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関連リンク
- 福岡県屋外広告物制度(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画担当
電話:092-580-1867
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階