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大野城市

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戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本抄本・改製原戸籍謄本抄本

更新日:2024年2月16日


戸籍とは

 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係(婚姻・離婚・縁組等)を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証する唯一の制度です。

戸籍謄本 戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。夫婦と未婚の子が2人であれば、その4人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本です。
戸籍抄本 戸籍に記載されている方のうち1人または複数人の身分事項を証明するものです。戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子が2人の場合、子1人のみでも夫婦のみでも、全員の証明でなければどちらも戸籍抄本です。
除籍謄本・抄本 戸籍に記載されている人全員が除籍になった証明書です。
注:除籍とは、戸籍から除かれることです。婚姻により夫婦で新しい戸籍を作る際に親の戸籍から除籍される場合や、死亡によって除籍される場合などがあります。
改製原戸籍謄本・抄本  法改正により戸籍の改製が行われた際の、古い戸籍のことです。改製によって実際に戸籍が作られた年月日は自治体や戸籍によって異なります。大野城市には、昭和改製原戸籍と平成改製原戸籍(平成12年2月11日付)があります。基準日以前に死亡や婚姻等で該当の戸籍から除籍になっている方は、改製によりつくられた新しい戸籍には記載されません。

 平成の改製で、戸籍謄本の様式も縦書きから横書きになり、戸籍謄本が戸籍全部事項証明(こせきぜんぶじこうしょうめい)、戸籍抄本が戸籍個人事項証明(こせきこじんじこうしょうめい)、除籍謄本が除籍全部事項証明(じょせきぜんぶじこうしょうめい)に名称が変わりました。ただし一般的には、従来の戸籍謄本、戸籍抄本といった呼び方でも十分通用します。

令和6年3月1日から広域交付がはじまります

これまで、戸籍証明書は全て本籍地の市区町村の窓口にしか請求できませんでしたが、本籍をどこに置いていても、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。


大野城市に戸籍のある方は、大野城市役所内証明コーナー及び各コミュニティセンター内地域行政センターの窓口、郵送やオンラインでも請求できます。
誰が、どこで、どのような証明書が取得できるか下記PDFでご確認ください。
証明書取得確認表(PDF)

窓口で請求する場合

請求者

  • 本人等

 ・戸籍の名欄に記載のある人(本人)
 同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。
 ・上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)

  • 第三者(兄弟も含む)
     上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省webページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
     第三者請求について

持ってくるもの

  • 窓口へ来た人の本人確認書類

下記(A)のものから1種類、または(B)のものから2種類以上提示してください。(有効期限以内のもの)

(A)官公署が発行する顔写真付きの証明書で、氏名及び住所が記載されたもの(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)など)
 (B)上記(A)以外で官公署が発行する証明書および官公署以外の機関が発行する証明書のうち、氏名及び住所または生年月日が記載されたもの(顔写真なしの住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳など)

  • 委任状(代理人のみ)

委任状の記載例についてはこちら

  • 請求権限を確認できる書類(第三者請求の場合)

手数料

  • 戸籍謄本・抄本 1通につき450円
  • 除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本 1通につき750円

請求先

  • 大野城市役所(証明コーナー)
平日 午前8時30分から午後5時まで
第2・第4土曜日 午前9時30分から午後0時30分まで

  • コミュニティセンター(地域行政センター)

午前9時から午後9時まで(第3火曜日、12月28日から1月4日を除く)

 

郵送で請求する場合

窓口に行くことが難しい場合は、郵送で申請ができます。

返信までの日数の目安について

・郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕を持って請求してください。
・お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際に速達郵便をご利用ください。

請求者

  • 本人等

 ・戸籍の名欄に記載のある人
 同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。
 ・上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)

  • 第三者(兄弟も含む)

 上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省webページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
 第三者請求について

郵送するもの

交付申請書

次の1から7までをご記入ください。用紙は便せんなどを利用してください。また、ホームページの申請書ダウンロードサービスにも郵便請求用の交付申請書を掲載しています。

  1. 本籍
  2. 筆頭者
  3. 必要なもの証明書の種類と枚数(戸籍謄本○通、戸籍抄本○○○(名前)の分○通など)
  4. 申請者の住所
  5. 申請者の氏名
  6. 筆頭者との続柄
  7. 電話番号

手数料として下記の必要相当額の定額小為替(郵便局で購入してください)

切手を貼った返信用封筒

返信先の住所の記入をお願いします。原則、申請者(代理人)の住民登録地に限ります。
注:切手料金が不足している場合は受取人払いとなります。

本人確認書類の写し

下記(A)(B)のものから1種類提示してください。(証明書の返信先の住所の記載のある,有効期限以内のもの)

(A)官公署が発行する顔写真付きの証明書で、氏名及び住所が記載されたもの(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)など)
 (B)上記(A)以外で官公署が発行する証明書および官公署以外の機関が発行する証明書のうち、氏名及び住所または生年月日が記載されたもの(顔写真なしの住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳など)

宛先

〒816‐8510 福岡県大野城市曙町二丁目2‐1 大野城市役所 総合窓口センター 戸籍整備担当 宛 

オンラインで請求する場合

窓口に行くことが難しい場合は、オンラインで申請ができます。
送付先は、申請者の住民登録地に限ります。

戸籍謄本・抄本のオンライン申請はこちら

除籍/改製原戸籍謄本・抄本のオンライン申請はこちら


オンライン申請のよくある質問はこちら

返信までの日数の目安について

・オンラインによる請求では、処理日数と送付の郵便配達日数の合計日数がかかります。申請してから証明書がお手元に届くまで、通常1週間程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕を持って請求してください。
・お急ぎの場合には、速達郵便をご利用ください。

請求者

本人または配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)に限ります。

必要なもの

マイナンバーカード

本人確認のため署名用電子証明書が搭載されているもの。 署名用電子証明書暗証番号が必要です。

マイナンバーカードのパスワード(署名用電子証明書暗証番号)をお忘れの方は・・・
  • 署名用電子証明書暗証番号を5回連続で間違って入力した場合、パスワードロックがかかり、利用できなくなります。
  • 署名用電子証明書暗証番号をお忘れの場合や、パスワードロックがかかってしまった場合は、お手数ですが住民登録のある市町村のマイナンバーカード担当窓口へ行き、本人確認のうえ、署名用電子証明書暗証番号の再設定を行ってください。
  • 大野城市に住民登録のある人は、総合窓口センターへお越しください。

クレジットカード

手数料等の納付に利用します。 対応ブランドは、VISA,MasterCard,American Express,JCB,Diners Club です。

スマートフォンとアプリ

スマートフォンアプリ(Graffer Identity)でマイナンバーカードを読み取り、本人確認を行います。 パソコンからの利用する場合も、お持ちのスマートフォンにアプリをインストールしてください。

下記リンクからインストールできます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 総合窓口センター 戸籍整備担当
電話:092-580-1844
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階

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