国民健康保険税について
更新日:2024年03月25日
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)に加入している人の前年の所得をもとに、世帯ごとに計算されます。
皆さんの納めた国保税は、医療機関への支払いなど、すべて国保事業に要する費用に使われています。
納税義務者
国保加入者が属する世帯の世帯主に課税されます。
なお、世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯に国保加入者がいる場合は世帯の国保税の納税義務を負います。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主と呼びます。
国保税率
国保税は、基礎課税分(医療分)・後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)・介護納付金課税分(40歳から65歳未満)で構成されており、それぞれに税率などが決まっています。
国民健康保険税の内訳 | 改正前(令和5年度) | 改正後(令和6年度) | |
基礎分(医療保険分) (国保加入者全員) |
所得割(所得に対して) | 課税標準額×7.52% | 課税標準額×7.54% |
均等割(加入者1人あたり) | 27,000円 | 28,000円 | |
平等割 | 27,000円 | 28,000円 | |
賦課限度額 | 650,000円 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金等分 (国保加入者全員) |
所得割(所得に対して) | 課税標準額×2.54% | 課税標準額×3.09% |
均等割(加入者1人あたり) | 10,000円 | 11,000円 | |
平等割 | 10,000円 | 11,000円 | |
賦課限度額 | 220,000円 | 240,000円 | |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の人) |
所得割(所得に対して) | 課税標準額×1.91% | 課税標準額×2.53% |
均等割(加入者1人あたり) | 16,000円 | 19,000円 | |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 |
課税標準額・・・・・・・・総所得金額等から基礎控除(注1)を差し引いた額
基礎分(医療保険分)・・・国保加入者の方の医療費にあてるものです。
後期高齢者支援金等分・・・後期高齢者の方の医療費を、国保加入者が支援するものです。
介護納付金分・・・・・・・40歳から64歳の国保加入者の方の「介護保険料」にあたるものです。
注1:基礎控除額が合計所得金額により異なります。(1人当たり最高43万円)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超え、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超え | 0円 |
国保税の「所得割額」算定の基礎となる所得金額
保険税計算のもとになる所得金額は、次の1~16の所得金額の合計となります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業所得など)
- 給与所得(所得金額調整控除後)
- 総合課税分の短期譲渡所得
- 総合課税分の長期譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得(公的年金所得など)
- 山林所得
- 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得
- 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得
- (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
- 一般株式等に係る譲渡所得等
- 上場株式等に係る譲渡所得等
- 先物取引に係る雑所得等
注:非課税所得(障害年金、遺族年金等)は、所得割額の算定に含まれません。
令和6年度国保税の軽減・緩和措置
所得が少ない世帯の軽減措置
世帯の国保被保険者の前年所得が基準所得以下の場合は、所得に応じて国保税の均等割額および平等割額の7割、5割または2割が軽減されます。
軽減割合 | 基準所得 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
注:一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
注:太字部分については、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。
未就学児の均等割額軽減措置
子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、令和4年度から6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(以下「未就学児」という。)がいる場合、その未就学児に係る当該年度分の医療保険分及び後期高齢者支援分の均等割額が5割軽減されます。
世帯(世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者)の前年中の所得が、一定の基準以下であり、均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の均等割額からさらに5割減額されます。
軽減区分 | 内容 | 均等割額 | |
---|---|---|---|
減額前 | 減額後 | ||
7割軽減 | 医療保険分 | 8,400円 | 4,200円 |
後期高齢者医療支援分 | 3,300円 | 1,650円 | |
5割軽減 | 医療保険分 | 14,000円 | 7,000円 |
後期高齢者医療支援分 | 5,500円 | 2,750円 | |
2割軽減 | 医療保険分 | 22,400円 | 11,200円 |
後期高齢者医療支援分 | 8,800円 | 4,400円 | |
軽減なし | 医療保険分 | 28,000円 | 14,000円 |
後期高齢者医療支援分 | 11,000円 | 5,500円 |
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置
国保加入世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、次のような緩和措置が適用されます。
- 国保税の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療へ移行したことにより国保の被保険者でなくなった者を含めて軽減判定を行います。世帯構成や軽減判定所得が変わらなければ、今までと同様に軽減を受けることができます。
- 後期高齢者医療制度移行により国保加入者が1人となる場合には、最初の5年間は平等割額が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます。
社会保険など(国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、65歳から74歳の被扶養者が新たに国保に加入する場合には、当分の間(後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間)、その人の所得割の全額が減額になります。また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までは、均等割の半額、65歳から74歳の被扶養者のみの世帯の場合はさらに平等割の半額が減額になります。(申請が必要です。)
非自発的失業者の軽減措置
倒産や解雇、雇い止めなどで離職した要件を満たす対象者については、届出に基づき、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
また、軽減対象となった場合は、高額療養費などの所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。
詳しくは、倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税が軽減されますをご覧ください。
納税の方法
国保税の納付は、普通徴収か特別徴収のいずれかになります。
普通徴収(納付書・口座振替)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
― | ― | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 6月から翌年3月までの10回の納期に分けて納めていただくことになっています。(月末が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。)
- すでに国保を脱退している世帯や、年度途中に75歳到達(後期高齢者医療制度へ移行)により国保加入者がいなくなる世帯は、納期の回数が異なる場合があります。
- 100円未満の端数は第1期に加算されますので第2期以降の金額と異なる場合があります。
- なお、年度途中で国保加入・脱退があった場合は、月割の計算となり納期の回数は異なります。
特別徴収(年金からの天引き:仮徴収3回、本徴収3回)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
仮徴収額は前年度の2月と同額。本徴収額は7月に確定する年税額から仮徴収税額を差し引いた額。
詳しくは、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)についてをご覧ください。
納税通知書の見方
(1)納税通知書2頁 国民健康保険税賦課明細書の見方1課税標準額 |
総所得金額等から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた金額です。 |
2所得割率 |
各区分(基礎(医療保険)分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分)の税率です。 |
3所得割額 |
課税標準額(1)に所得割率(2)を乗じた額です。 |
41人あたりの均等割額 |
1人あたりの均等割額です。 |
5被保険者数 |
均等割額の算定対象となる国保加入者の人数です。 |
6均等割額 |
1人あたりの均等割額(4)に被保険者数(5)を乗じた額です。 |
7平等割額 |
世帯毎にかかる平等割額です。 |
8軽減額 |
所得に基づく軽減措置、未就学児の均等割額軽減措置などに該当する方の軽減額です。 |
9限度額超過額 |
各賦課限度額(基礎(医療)分65万円、後期高齢者支援金等分24万円、介護納付金分17万円)を超過した金額です。 |
10月割増減額 |
算定時の100円未満の端数切捨て分や年度途中の国保脱退等による月割増減額です。 |
11減免額 |
減免に該当している方の減免額が記載されます。 |
年間保険税額 |
各区分の年間保険税額です。 |
今回決定額 |
年間の国民健康保険税額です。 |
(2)納税通知書4頁・5頁 国民健康保険税個人明細書の見方
所得の申告
国保加入者がいる世帯の世帯主は、所得の有無にかかわらず、1月1日現在における住所地の市区町村へ申告する必要があります。
ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得が公的年金(遺族年金・障害年金は除く)のみの人、所得税の確定申告をした人は除きます。
なお、所得の申告がない場合は、所得に基づく軽減判定ができません。所得がない場合でも必ず申告してください。
詳しくは、令和6年度(令和5年分)の税の申告が始まりますをご覧ください。
令和6年度国保税の試算について
詳しくは、令和6年度国民健康保険税の試算についてよりご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階