交通事故のケガを国保で治療するときは
更新日:2019年6月21日
交通事故など他の人の行為によって受けたケガの治療代は、本来、加害者が全額負担するものです。
もし、国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、国保で負担した費用を後日加害者に請求しますので、必ず届け出てください。ただし、仕事中の事故などでは、国保を使えないことがあります。
示談は慎重に
加害者から治療代を受け取った場合には、国保で治療を受けることができなくなることがあります。
国保で治療を受けるときは、示談の前に必ず届け出てください。
届出に必要なもの
- 第三者の行為による傷病届(国民健康保険)
- 交通事故証明書
- 国民健康保険証
- 印鑑
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階