未支給年金
更新日:2024年11月29日
亡くなられた月までの年金(未支給年金)は、亡くなった方と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族が本人に代わって受け取ることが出来ます。詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)にてご覧ください。
手続き
年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
死亡届や未支給年金請求の手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。お近くの年金事務所または大野城市役所年金窓口で、加入していた年金の種類、手続き方法・窓口を確認してください。
受け取れる遺族の範囲と順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の3親等内の親族
注1:受け取りすぎていた年金がある場合は、返納していただく可能性があります。
注2:遺族年金、厚生年金を受給していた方が亡くなったときは、南福岡年金事務所でのお手続きとなります。
注3:共済年金加入者の方は、共済に連絡いただく場合があります。窓口にて確認ください。
必要書類
請求者
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書(ない場合は住民票謄本)
- 印鑑(認印)
- 受取先金融機関の預金通帳
- 死亡者との続柄が確認できる戸籍謄本(または抄本)
- 本人確認書類
- 生計同一申立書(別住所在住の場合)
- 委任状(本人が来所出来ない場合)
注:戸籍の添付が省略できる場合があります。ご確認ください。
死亡者
- 年金番号が確認できるもの
(年金手帳、年金証書、年金振込通知書、マイナンバーカード、マイナンバー通知書等のいずれか一つ) - 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階