遺族基礎年金
更新日:2024年11月29日
どんな人が対象ですか?
受給要件
遺族基礎年金は、亡くなった人が次のいずれかの要件に該当する場合に受給できます。
1.国民年金の加入中、または加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本に住所がある人が亡くなった場合
- 亡くなった月の前々月分までの国民年金加入期間のうち、保険料の納付期間(免除・学生納付特例・若年者納付猶予の期間を含む)が3分の2以上あること
- 亡くなった月の前々月分からさかのぼって1年間、保険料の未納期間がないこと(令和8年3月末日までの死亡に限る)
2.老齢基礎年金を受給していた人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた人が亡くなった場合
受給する人の範囲
亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」。ここでいう子とは「18歳になって最初に迎える年度末までの間にある子」もしくは「1級、2級の障害のある場合は20歳未満の子」のことです。遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
いつまで受けることができるんですか?
受給期間
遺族基礎年金が受給できるのは、子どもが18歳に到達する年度末までです。1、2級の障害がある子どもは20歳に到達する月までです。
ただし、次のいずれかに該当すると、受給権がなくなります。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 直系血族、または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
いくらもらえますか?
年金額(令和6年度)
816,000円+子の加算
子の加算:第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円
請求先と必要書類
請求先と必要書類については、加入状況によって異なりますので、問い合わせてください。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)にてご覧ください。
寡婦年金・死亡一時金とは?
遺族を対象に給付される年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金のほか、遺族を対象とした国民年金の独自給付として、寡婦年金、死亡一時金が設けられています。寡婦年金、死亡一時金について紹介します。
寡婦年金
第1号被保険者(自営業者など)期間のみで保険料の納付・免除の期間を合わせて10年(死亡日が平成29年8月1日以前の場合は25年)以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、その夫に生計を維持され、婚姻期間が継続して10年以上ある妻が受給できます。
受給期間
60歳から65歳になるまで
年金額
夫が受け取るべきだった老齢基礎年金額の4分の3
請求先と必要書類
- 死亡した夫の年金手帳
- 請求する人と死亡した夫の関係が明らかな戸籍謄本
- 請求者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者の預金通帳と印鑑
- 市役所の窓口での請求手続きとなりますが、必要書類については事前に問い合わせてください。
注:マイナンバーを記入することで戸籍の添付を省略できる場合があります。ご確認ください。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)にてご覧ください。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた方が、何も年金を受け取らずに亡くなったときに、生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。受け取れる遺族の範囲と順位は、次の通りです。
遺族の範囲と順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
注意事項
遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
死亡一時金と寡婦年金、両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することになります。
請求先と必要書類
死亡一時金の手続き窓口は、亡くなった方が加入されていた年金の種類によって異なります。
お近くの年金事務所または大野城市役所年金係で、加入していた年金の種類、手続き方法・窓口を確認してください。
必要書類は以下の通りとなります。
- 死亡者の年金手帳
- 死亡当時における死亡者と請求者の関係が明らかな戸籍謄本
- 請求者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者の預金通帳と印鑑
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)にてご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階
このページに関する問い合わせ先
ねんきんダイヤル
年金請求などの相談
電話番号:0570-05-1165
年金を受けている人の相談
電話番号:0570-07-1165
南福岡年金事務所
電話番号:092-552-6112