大野城市医療的ケア児・者在宅レスパイトケア支援事業
更新日:2022年4月1日
大野城市では、令和3年度から在宅で医療的ケア児・者の介護を行っている人(以下、「介護者」)に対して、訪問看護時間の延長時間(訪問看護料金が自己負担となる時間)に係る経費を助成する事業を始めました。
この事業は、訪問看護の延長時間にかかる経費を助成することにより医療的ケア児・者の介護者が一時的な休息ができることで、看護及び介護の負担軽減を図ることを目的としています。
対象者
以下の条件を2つとも該当する人が対象となります。
- 大野城市に住んでおり、在宅で生活している医療的ケア児・者の介護者
- 医師より医療的ケアが必要のため、訪問看護を受けるよう指示されていること
注:医療的ケア児・者とは、人工呼吸器、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある人のことです。
助成額
訪問看護の延長時間(料金が自己負担となる時間)を受けた時間×7,500円を助成します。
例
- 1時間15分のサービスを受けた場合⇒助成額7,500円(1時間×7,500円)
- 1時間30分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
- 1時間45分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
- 2時間のサービスを受けた場合⇒助成額15,000円(2時間×7,500円)
注:ただし、助成金額に100円未満が生じた場合、100円未満は切り捨てます。
申請方法
利用する前に、大野城市福祉サービス課に申請書などを提出してください。
注:申請の際には、訪問看護を受ける医師の指示書(写し)が必要となります。
注:利用決定後に請求していただくこととなります。
利用の流れ
- 利用申請(様式第1号)
申請書と訪問看護を受ける医師の指示書(写し)を福祉サービス課に提出してください。 - 利用決定
申請を受けて、福祉サービス課で審査の結果、年間利用時間を決定します。
注:年間48時間を上限とします。(年度途中の場合は、申請月から3月までの月数×4時間) - 利用
利用決定を受けたら、訪問看護ステーションと日程等の調整の上、利用します。 - 助成額の請求(様式第3号、委任状)
利用月の翌月に、利用月の利用時間×7,500円を福祉サービス課に請求します。
注:委任状がある場合は、訪問看護ステーションからの請求も可能です。
留意事項
- 申請書は大野城市福祉サービス課窓口にも準備しています。
- 利用する際には、事前に訪問看護ステーションとの調整を行ってください。
- 不正受給が判明した場合、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階