65歳からの介護保険料
更新日:2024/04/01
介護保険は、相互扶助による社会保険制度であり、皆さんが納める介護保険料で支えられています。
介護保険料の段階
介護保険料は市町村によって異なります。
大野城市の保険料段階は、皆さんの収入に応じた負担額となるように13段階となっています。
令和6年度介護保険料(令和8年度まで)
- 第1段階
- 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人
- 第2段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超、120万円以下の人
30,250円(基準額×0.44) - 第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が120万円超の人
47,090円(基準額×0.685) - 第4段階
本人は市町村民税非課税であるが、世帯員の中に市町村民税課税者がいる人で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人
61,870円(基準額×0.9) - 第5段階
本人は市町村民税非課税であるが、世帯員の中に市町村民税課税者がいる人で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超の人
68,740円(基準額) - 第6段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が125万円未満
73,900円(基準額×1.075) - 第7段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が200万円未満
85,920円(基準額×1.25) - 第8段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が300万円未満
103,110円(基準額×1.5) - 第9段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が400万円未満
120,290円(基準額×1.75) - 第10段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が500万円未満
137,480円(基準額×2) - 第11段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が800万円未満
154,660円(基準額×2.25) - 第12段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が1,000万円未満
171,840円(基準額×2.5) - 第13段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が1,000万円以上
185,590円(基準額×2.7)
注:合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、特別控除後の金額となります。なお、第1段階から第5段階で給与所得がある場合、給与所得の金額を上限に10万円を控除します。(所得金額調整控除により給与所得が控除されている場合は、控除前の所得から給与所得の金額を上限に10万円を控除します。)
注:課税年金収入:国民年金や厚生年金、共済年金など課税対象となる年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金は含まれません。
注:本人が課税:本来は市町村民税課税者であるが障がい者であるなどの理由により市町村民税を減免されている場合、介護保険料では課税者として算定されます。
保険料の支払い方法
65歳の誕生日を迎えた人や転入した人は、年金受給の有無に関わらず最初は普通徴収になります。
その後、年金から直接差し引くことができると確認された人は、順次特別徴収に切り替わります。
注:普通徴収から特別徴収へ切り替わる時期は、年3回(4月・6月・10月)で、事前に個別通知を行います。
- 普通徴収とは
納付書や口座振替で納付する方法。納期は6月から翌年3月までの10回です。 - 特別徴収とは
年金から直接差し引く方法。年金の支払い月に自動的に納付。(手続きは必要なし。)
なお、障害年金・遺族年金も特別徴収の対象になります。
保険料納入通知書の発送
普通徴収の人には、6月中旬にその年度の保険料年額が記載された納入通知書と納付書を郵送します。
特別徴収の人には、8月上旬にその年度の保険料年額や10月以降の1回ごとの保険料額などが記載された保険料額決定通知書を郵送します。
減免制度
介護保険料を第1段階の額に減額します。
市の保険料段階は、皆さんの収入に応じた負担額となるように設定されています。ただし、事情により支払いが難しい場合、下の条件に該当する人は減免制度を利用することができます。
介護保険料の減免制度
制度内容
介護保険料を第1段階の額に減額
対象者(全てに該当)
- 当該年度の市町村民税が非課税の人( 障がい者であるなどの理由により市町村民税が免除されている人は含まない)
- 世帯の収入が120万円(収入基準額)以下(収入には、課税対象の給与収入・事業収入・年金の他、非課税の遺族年金・障害年金・仕送りなども含む)ただし、世帯員の数が2人以上の場合は、2人目からの人数1人につき40万円加算。
注:介護保険料の減免は、当該年度の前年(1月から12月)中の収入で判断 - 次のような人がいる場合、その人を含めた収入が収入基準額以下
(1)本人と同一敷地に居住する3親等以内の親族
(2)本人が居住している土地、または家屋を所有する3親等以内の親族
(3)介護保険施設などに入所しているときは入所に係る経費を主に負担している人
(4)本人の健康保険、または税法上の扶養者
注:(1)と(2)については、税金・光熱水費など生計費の負担が完全に分離していることを証明すれば該当しません。 - 世帯全員の預貯金などが、収入基準額以下である人
- 現在、住んでいる所以外に土地、建物を所有していない(自己の事業用の土地、建物を除く)
申請方法
申請書に世帯の収入、預貯金が分かるもの、世帯員の状況を判断する資料(身体障がい者がいる場合は身体障害者手帳の写しなど)などを提出
注:申請は当該年度の6月中旬以降の受付となります。
助成制度
利用した介護サービス費を助成する制度があります。
介護保険利用者負担の助成制度
介護サービスを受けたときに支払った自己負担額の4割を助成
対象者次の全てに該当する人
- その年度の市町村民税が非課税の人(障がいなどの理由で免除されている人は該当しません。)
- 世帯の収入が生活保護法による最低生活費未満の人(収入には、課税対象の給与収入・事業収入・年金のほか、非課税の遺族年金・障害年金・仕送りなども含まれます。)
- 次のような人がいる場合、その人を含めた収入が生活保護法による最低生活費未満の人
(1)本人と同一敷地に居住する3親等以内の親族
(2)本人が居住している土地、または家屋を所有する3親等以内の親族
(3)介護保険施設などに入所しているときは入所に係る経費を主に負担している人
(4)本人の健康保険、または税法上の扶養者
注:(1)と(2)は、税金・光熱水費など生計費の負担が完全に分離していることを証明すれば、その人の収入は含まれません。 - 世帯全員の預貯金などが、生活保護法による最低生活費の3カ月分以下である人
- 生活保護を受けていない人
- 納期が到来した介護保険料を完納している人
申請方法
申請書と世帯の収入・預貯金が分かるもの、世帯員の状況を判断する資料(身体障がい者がいる場合は身体障害者手帳の写しなど)などが必要です。
注:詳しくは問い合わせてください。
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階