| 質疑番号 | 配布資料名 | ページNo | 質疑内容 | 回答 |
| 01 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 5 参加資格において、「なお、(2)の要件を満たしていない場合は、発注者所定の資格審査を受け、承認を得ることで参加資格を認める。」とあるが、具体的な手順を教えていただきたいです。 | 募集要領にあるとおり、「10 提出書類」参加申込に記載しております1~11のすべての書類のご準備のうえ、参加申込書提出期限までに提出いただき、本市で所定の期間に参加資格審査を行います。 |
| 02 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 募集要領5(8)の「150人以上が利用可能」について、以下の2点をご教示ください。 ① 児童生徒だけでなく、教職員等を含めて150人が利用できる環境も対象となりますか。 ② 利用可能人数は、登録可能人数と同時接続可能人数のいずれを指しますか | ①児童生徒に限らず、教職員や教育委員会関係者も含めて150人以上が利用できる環境も対象となります。 ②利用可能人数は、同時接続可能人数を指します。 |
| 03 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 当社は、環境構築に当たっては、既存のメタバースサービスを用い、自治体の仕様に基づく空間の設計・設定及び利用環境の整備を行っています。 このような実績は、募集要領5(8)の「構築かつメタバース空間における不登校児童生徒への学習等支援業務を遂行した実績」に該当しますか。 | 募集要領に示す「自治体への同種同規模のメタバース空間(150人以上が利用可能であり、不登校児童生徒への学習等の支援を目的としたメタバース空間)の構築かつメタバース空間における不登校児童生徒への学習等支援業務」を満たす業務実績であれば、該当となります。 |
| 04 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務 プロポーザル評価内容・配点表 | 1 | 評価項目「業務実績」について、以下の3点をご教示ください。 ① 同一自治体の同一事業を年度ごとに別契約で受託した場合、各年度の契約をそれぞれ1件として計上できますか。 ② 実証事業として受託・完了した業務も対象となりますか。 ③ 現在履行中の契約について、既に実施した業務を実績として計上できますか。 | ①ご質問にある各年度の契約が、募集要領に示す「自治体への同種同規模のメタバース空間(150人以上が利用可能であり、不登校児童生徒への学習等の支援を目的としたメタバース空間)の構築かつメタバース空間における不登校児童生徒への学習等支援業務」を満たす業務実績であれば、該当となります。 ②募集要領に示す「自治体への同種同規模のメタバース空間(150人以上が利用可能であり、不登校児童生徒への学習等の支援を目的としたメタバース空間)の構築かつメタバース空間における不登校児童生徒への学習等支援業務」を満たす業務実績として、「完成承認通知」等で実績を確認することができる場合は、実績として認めます。 ③現在履行中の業務を実績として計上することはできません。 |
| 05 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務 プロポーザル評価内容・配点表 | 1 | 当社は、自治体が発注した不登校児童生徒向けメタバース支援事業について、元請事業者から再委託を受け、学習等支援及び運営を実施した実績があります。当該事業の空間構築は他社が担当しています。 このような実績は、評価項目「業務実績」の対象となりますか。対象となる場合、実績を証明するために必要な資料をご教示ください。 | 実績は、元請としての実績に限り、再委託や協力事業者としての実績は対象となりません。 |
| 06 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務 プロポーザル評価内容・配点表 | 4 ・ 1 | 複数の自治体と個別に契約し、各自治体が共同利用するメタバース空間の構築及び不登校児童生徒への学習等支援を実施した実績について、以下の3点をご教示ください。 ① このような実績は、募集要領5(8)の実績に該当しますか。 ② 「150人以上が利用可能」の規模は、空間全体の利用可能人数と、自治体ごとの利用可能人数のいずれで判断されますか。 ③ 評価項目「業務実績」の件数は、自治体ごとの契約をそれぞれ1件として計上できますか。 | ①募集要領に示す「自治体への同種同規模のメタバース空間(150人以上が利用可能であり、不登校児童生徒への学習等の支援を目的としたメタバース空間)の構築かつメタバース空間における不登校児童生徒への学習等支援業務」を満たす業務実績であれば、ご質問にある各自治体が共同利用するものも、該当となります。 ②同一空間において150人以上が同時接続が可能であるものを対象とします。 ③実績は「完成承認通知書」等で確認するため、上記①に記載の業務実績を満たすものとして、各自治体から業務の完成を認められている場合は、自治体ごとの契約をそれぞれ1件と計上することが可能です。 |
| 07 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 【5 参加資格 (2)】(2)の要件(令和7・8年度の有資格者名簿への登載)を満たしていない場合は「発注者所定の資格審査」を受けるとされています。 当該審査に必要な書類は、10 提出書類のうち4〜9(商業登記簿謄本、財務諸表、納税証明書、使用印鑑届、役員一覧)の提出で足りるとの理解でよろしいでしょうか。他に必要な書類・様式があればご教示ください。 | 本市の有資格者名簿に登載されていない場合は、メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領「10 提出書類」の参加申込に記載しております1~11のすべての書類のご準備をお願いいたします。 他に必要な書類等はございません。 |
| 08 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 【5 参加資格 (2)】有資格者名簿への登載、及び「発注者所定の資格審査」について、以下をご教示ください。 ①有資格者名簿への登載について、業種(営業種目)の指定はありますか。 ②貴市の競争入札参加資格の登録を別途行う必要はなく、参加資格審査(11/4〜11/9)で承認されれば参加できるとの理解でよろしいでしょうか。 | ①有資格者名簿に登載されている業種の指定はございません。 ②本件に関しては、参加資格審査で承認された場合は参加することが可能です。(本件の参加資格審査は、本件のみ有効です。) |
| 09 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務仕様書 | 6 | 【3 その他事項 (1)① 個人情報保護】「受託者は、情報セキュリティマネジメントシステム又はプライバシーマークを取得しており」とされています。 取得を確認するための証明書の写し等の提出は必要ですか。必要な場合、提出時期と提出書類をご教示ください。 | 提出は不要です。 |
| 10 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 共同企業体で参加する場合、5参加資格(8)の実績要件は、構成員のうちいずれか1者(代表者に限らない)が満たしていれば足りるとの理解でよろしいでしょうか。 | 実績要件については、共同企業体の実績を合算することができますので、構成員のいずれかが満たしていれば実績として認めます。 |
| 11 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 5参加資格(8)の「メタバース空間の構築」と「メタバース空間における不登校児童生徒への学習等支援業務の遂行」について、共同企業体の構成員がそれぞれの実績を有する場合(例:構成員Aが構築の実績を、構成員Bが支援業務の実績を有する場合)は、構成員の実績を合わせて要件を満たすものと認められますでしょうか。 | 実績については、共同企業体の実績を合算することが可能です。 共同企業体において、構築・学習等支援業務それぞれの実績を確認することができれば、要件を満たすものと認めます。 |
| 12 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 5参加資格(8)の実績は、元請としての受託に限られますか。元請事業者から業務の一部を受託した実績(再委託先・協力事業者としての実績)も対象となりますか。対象となる場合、様式第6号の「契約額」には当該事業者の受託額を記載すればよろしいでしょうか。 | 実績は、元請としての実績に限り、再委託や協力事業者としての実績は対象となりません。 |
| 13 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 5参加資格(8)の「自治体」には、都道府県、都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会を含むとの理解でよろしいでしょうか。また、都道府県が市区町村と共同で実施する事業で、都道府県が発注者であるものも対象となりますか。 | 「自治体」には、都道府県・地区町村・特別区及びそれぞれに属する教育委員会を含みます。 発注者が自治体であるため、当該事業も実績の対象となります。 |
| 14 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 5参加資格(8)の「150人以上が利用可能」とは、同時に150人以上が接続可能な環境の構築、または150以上の利用者IDの発行・運用のいずれかを満たせばよいとの理解でよろしいでしょうか。また、令和3年度以降に開始し、現在も履行中の業務も実績として認められますか。実績の確認のため、契約書の写し等の添付は必要でしょうか。 | 利用可能人数は、同時接続が可能な人数と解するものとします。そのため、150人以上が同時接続可能な環境を指します。 現在履行中の業務を実績として計上することはできません。 |
| 15 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務 プロポーザル評価内容・配点表 | 1 | 共同企業体で参加する場合、提案書評価の遂行能力「業務実績」(過去5年間の同種同程度の業務実績の件数)は、構成員全体の実績を合算して評価されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 共同企業体として参加する場合は、構成員の実績を合算することが可能です。 |
| 16 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 8 | 共同企業体で参加する場合、10提出書類のうち様式第1号・第7号・第8号は、代表者名義で1部を提出すればよいでしょうか。それとも構成員ごとに提出が必要でしょうか。また、有資格者名簿に登載されていない構成員は、4~9の書類を参加申込書の提出期限までに提出すれば、5参加資格なお書きの「発注者所定の資格審査」を受けたものとして扱われますか。別途、事前の申請手続きが必要な場合は、その方法と期限をご教示ください。 | 各様式については、共同企業体として1部提出をお願いいたします。 ただし、構成員のうち、有資格者名簿に登載されていない構成員は資格審査を受け、承認される必要がありますので、募集要領「10 提出書類」の参加申込に記載しております4~9の書類のご準備をお願いいたします。別途、申請手続き等は不要です。 |
| 17 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務に関する公募型プロポーザル募集要領 | 4 | 5参加資格において準用する大野城市共同企業体運用要綱について、共同企業体の代表者の選定要件(例:出資比率が最大であること等)と、構成員の最低出資比率をご教示ください。 | 代表者の選定要件、出資比率については大野城市共同企業体運用要綱(令和5年要綱第18号)において以下のとおり定めています。
(代表者の選定) 代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
(出資比率) 構成員数が2社の場合:最小限出資比率30%以上 構成員数が3社の場合:最小限出資比率20%以上
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| 18 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務仕様書 | 4 | 2(5)①に定める学習支援や交流イベント等の講師、及び2(4)に定めるサポートスタッフの業務の一部を、共同企業体の構成員以外の事業者に再委託することは可能でしょうか。可能な場合、必要な手続き(事前承認等)をご教示ください。 | 再委託については委託契約約款において、以下のとおり定めており、主たる部分の再委託は禁止しておりますが、それ以外の部分については再委託を認める場合があります。 再委託を行う場合は、契約締結後、業務開始までに書面にて発注者に通知し、承諾を得る必要があります。
(一括再委託等の禁止) 第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 |
| 19 | メタバース空間を活用した不登校児童生徒への学習等支援業務仕様書 | 4 | 令和7・8年度の大野城市競争入札参加の有資格者名簿に登載済みの事業者が提案代表者となり、有資格者名簿未登載のメタバース提供事業者やサポートスタッフ提供事業者、学習・交流イベント提供事業者等と連携して提案することは認められるでしょうか。 また、その場合、実績要件(8)における「同種同規模の遂行実績」について、連携先の提供事業者側が保持している実績を適用して要件を満たしていると認めていただくことは可能でしょうか。 | 共同企業体を組んで参加する場合は、構成員の全てが参加資格を認められる必要がありますので、有資格者名簿に登載されていない事業者は、募集要領「10 提出書類」の参加申込に記載しております4~9の書類のご準備をお願いいたします。 実績要件について、共同企業体として参加する場合は、構成員の実績を合算で計上することが可能です。 |