大野城市では、障がい者の相談支援や生活能力等の向上に必要な支援を行い、障がい者の日常生活または社会生活における自立を促進することを目的に、大野城市障がい者支援センター「まどか・ゆいぱる」を設置しています。
現在の指定期間(令和9年3月31日まで)の満了に伴い、令和9年4月1日から管理運営を行う指定管理者を募集します。
応募者の要件
大野城市障がい者支援センターの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第34号)第11条第2項に定めるもののほか、令和8年10月1日時点で、次に掲げる要件をいずれも満たす法人であることを要するものとします。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護の事業実績があること。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型の事業実績があること。
- 障害者総合支援法第5条第19項に規定する特定相談支援事業の事業実績があること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業の事業実績があること。
欠格事項

以下に該当する法人は、応募することができません。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続をしている法人等
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続をしている法人等
- 応募書類提出時点において、本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等の措置を受けている法人等
- 直近2年間の法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等を滞納している法人等
- 障がい者支援センター指定管理者の選定を行う大野城市指定管理者候補者選定委員会委員が属する法人等
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある法人等
- 過去に指定管理者の指定の取消を受けた法人等
募集要項の配布
- 配布期間
令和8年9月30日(水曜日)~10月20日(火曜日) 午前9時~午後5時(ただし、福祉サービス課での配布は、土曜日・日曜日・祝祭日を除く。)
申請の受付
- 受付期間
令和8年9月30日(水曜日)~10月20日(火曜日) 午前9時~午後5時(ただし、土曜日・日曜日・祝祭日を除く。)
※提出の際は、電話予約のうえ、来庁願います。
※事故防止のため、郵便等での提出は受け付けません。