令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まります。
子を養育している人(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件全てを満たしている人。
注意点
(1)法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(2)第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)や、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は、国民年金保険料育児免除制度の対象ではありません。
対象となる期間(令和8年10月以降)
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
※制度施行(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
育児免除期間の取扱い
・育児免除期間として保険料納付が免除された期間については、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・既に保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として扱われます。保険料を納付している期間については保険料の充当または還付が行われます。
・育児免除期間中も付加保険料を納付することが出来ます。また、国民年金基金及び個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入も出来ます。
詳細は日本年金機構(育児期間免除)
(外部リンク)、日本年金機構(相談チャットボット)
(外部リンク)よりご確認ください。