令和8年9月1日より、生活道路における法定速度が時速30kmに引き下げられました。
自動車を運転する時は、道路状況や天候に応じた安全な速度で運転しましょう。
注:道路標識または道路標示によって最高速度が指定されている場合は、指定されている速度が最高速度となります。
(例)最高速度を時速40kmと指定する道路標識がある生活道路は、最高速度は時速40km
YouTube(福岡県警察公式チャンネルより)
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
住宅街においてよく見られ、日常生活で通ることが多い道路です。
生活道路の例
法定速度が引き続き時速60kmの道路
1.中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
2.中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
(例)料金所や一般道路と高速道路をつなぐ連結路(通称:ランプ)
4.自動車専用道路
参考リンク
福岡県警ホームページ(「生活道路」における自動車の法定速度が引き下げられます‼)
(外部リンク)
警察庁リーフレット
(外部リンク)
改正に関する問合せ先
春日警察署
電話番号:092-580-0110