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年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書について

最終更新日:
(ID:9023)

年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書について

公金受取口座登録法の改正により、年金振込口座を公金受取口座として登録することが可能となりました。そのため年金受給者に対し、登録の同意を確認する「意向確認書」が日本年金機構から簡易書留で送られてきます。

送付の対象となる人

令和8年4⽉15⽇時点で65歳以上(昭和36年4⽉16⽇以前⽣まれ)の年⾦受給者

※公⾦受取⼝座をすでに登録している人や令和8年4⽉に年⾦が⽀払われなかった人(全額⽀給停⽌、振込不能)など、一部対象外となる場合があります。

送付時期

令和8年8月から令和9年2月(予定)にかけて順次送付

お問い合わせ先

・意向確認書や公金受取口座登録不同意申出書の提出状況などに関するお問い合わせ

『意向確認書照会専用フリーダイヤル』0120-74-0011

(フリーダイヤルがご利用できない場合)050-3524-7372


・公金受取口座登録制度など、マイナンバー制度に関する全般的なお問い合わせ

『マイナンバー総合フリーダイヤル』0120-95-0178

(音声ガイダンス:6番)

(フリーダイヤルがご利用できない場合)050-3816-9405

注意点

市役所の窓口や年金事務所の窓口ではこの件に関するにはお問い合わせには対応していません。お問い合わせについては、上記フリーダイヤルにおかけください。


制度の詳細については日本年金機構別ウィンドウで開きます(外部リンク)デジタル庁別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


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