この度、市県民税の課税に関し、一部の対象者におきまして、令和8年度の税額算定に誤りがあることが判明いたしました。
関係者の皆さま、並びにご迷惑をおかけしました全ての方々に心よりお詫び申し上げますとともに、状況や対応等についてお知らせいたします。
事実関係
判明内容
概要
令和8年6月12日(金曜日)に電話問い合わせいただいた市民の方より、「市県民税の納税通知書に記載された年金支払額が、確定申告した金額と異なる」旨の申し出がありました。市税課で課税内容の確認を進めたところ、年金支払額を二重に計上したことによる19名分の課税誤りが判明しました。
対象者数及び金額
- 対象者数:19名(減額19名)
- 市県民税額:(減額)合計 2,145,800円
上記に伴う、
国民健康保険税の減額:2名 合計 271,100円
介護保険料の減額:13名 合計 313,760円
原因
年金支払報告書の訂正分が送付された際、訂正前の年金支払報告書やその他の資料との照合を適正に行えておらず、年金支払額を二重に計上したため課税誤りが発生したものです。
対応
課税誤りとなった19名への対応
対象の納税義務者の方に対しては、電話による謝罪と経緯の説明を行ったうえで、個別訪問又は文書の送付などの対応を進めております。
再発防止策について
課税資料の照合について、業務手順の見直しを行うとともに、マニュアルの整備や担当全体で業務内容の共有を行います。
また、複数人による確認を行うなど、確認体制を強化し、再発防止に努めます。
お詫び
このような誤処理がありましたことは、広く市民の皆様の信頼を損ねることであり、深くお詫び申し上げますとともに、同種の事案を再び起こすことのないよう、適切な事務作業を行ってまいります。